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相続が開始し、亡くなった方(被相続人)が土地や建物、マンションといった不動産を遺産として残していた場合、この不動産を取得した時点ではまだ、不動産の名義は被相続人のままです。
相続によって取得した不動産の登記名義を、亡くなった方から相続した方人へ所有権移転登記によって変更する手続きを相続登記といいます。
相続登記は、登記を行わなければならない義務はなく、また、期限も特に設けられていないため、いつでも登記申請をすることができます。
しかし、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のままの状態では、
「不動産を担保に融資をうけることができない。」
「不動産を売却できない。」
「次の相続が発生して相続人が増えた結果、権利関係が複雑化して相続人間でトラブルに発展してしまう可能性がある。」
といったデメリットがありますので、
不動産を相続したときには、早めに相続登記をしておくことをおすすめします。
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さて(話は変わり)、
先日、事務所近くのステーキ屋さんに昼食に行った際、フト上を見上げるとツバメの巣を見つけました。
西東京市田無で見かけたツバメの巣
巣には赤ちゃんツバメの姿も伺えます・・・わかりますか?
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