西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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年末年始休業のお知らせ ~ 遺産承継・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

2016年12月26日info

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2016年12月29日(木)~2017年1月4日(水)

1月5日(木)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月5日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

任意整理における司法書士の代理権の範囲(最判H28.6.27)

任意整理において司法書士が代理人となることができるのは、訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られます。

日本司法書士会連合会は、
債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であれば、司法書士は任意整理手続きについて代理できる(受益説)と主張していました(改正司法書士法の立案担当者により執筆されたテイハンの解説書「注釈 司法書士法」の記載が根拠)。

しかし、この司法書士の代理権について争われた結果、
任意整理手続きにおいて司法書士が代理できるのは、債権者の主張する金額が140万円以内である場合に限られると判断されました(最判H28年6月27日)。

従い、今後は、たとえ結果的に債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であったとしても、債権者が主張する債権額が140万円を超える場合には、司法書士は代理人になることはできません。

また、上記裁判では「140万円超」の判断基準について、
「債務の総額」を基準とするのか、
それとも、
「個々の債権額」を基準とするのかといったことについても触れ、

この点については、
140万円を超えているのか否かの判断は「個別の債権ごとの価額を基準とする」と判断しました。

従い、個々の債権額が140万円以内であれば、債務の総額とは関係なく、司法書士は代理人なれるということになります。

 

 

成年後見人(保佐人・補助人)にかかる「必要経費」や「報酬」  +立川市昭和記念公園

2016年11月14日成年後見

成年後見人がその事務を行うために必要な経費は、
ご本人(成年後見人等)の財産から支弁されることになっています。

「必要経費(事務の費用)」とは、
成年被後見人等との面会等に出向いた際の「交通費」や、
家庭裁判所に対して報告を行った際の「通信費」などがあげられます。

また、
成年後見人(保佐人・補助人)は適切な額の報酬を受けることができるのですが、
当然のことながら勝手に後見人が報酬の金額を決めることは許されません。

後見人等が報酬を頂くためには、
家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立を行い、

家庭裁判所が、
ご本人や成年後見人等の資力、成年後見人等の専門性及び、行った仕事の内容などを総合的に判断して、報酬を付与するかどうかを含め、その金額を決定するのです。

 

さて(話は変わり)、
一昨日は立川の昭和記念公園に行ってまいりました。

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夏に来たときの青々とした景色とはうって変わり、
鮮やかな黄色や赤の光景を楽しめました。


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《遺産承継業務》 相続人間の連絡や預貯金の解約、株式・投資信託の売却名義変更、遺産分割協議etc でお困りではありませんか?  +武蔵村山市 野山北公園

2016年11月01日相続、遺産分割


遺産承継業務とは、

相続人の皆さまからのご依頼により、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続登記や定期預貯金の名義変更はもちろんのこと、全ての相続財産の承継について必要な手続を行う業務を指します。

具体的には、

戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却といった相続財産の名義変更や換価処分・換金手続などを代理させていただきます。

また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

司法書士は、

司法書士法施行規則第31条において、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産承継業務を業として行うことができる旨が定められております。

士業としてこの法律事務が認められているのは、司法書士と弁護士のみです。

この規定により司法書士は遺産承継の専門家として業務を行うことができますので、安心してお任せいただけます。

 

さて(話は変わり)、

先日は、遺言作成の依頼を受けた依頼人にお会いするため、武蔵村山市へ行きました・・・。

その帰り、小学生の頃に何度か訪れたことのあるアスレチックのことを思い出し(時間もあったので)、寄ってみました。

 

野山北公園のアスレチック

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昔と場所が移っていましたが、

今もしっかりと残っており、なんだか嬉しかったです。

 

 

 

講演会のお知らせ 『知って安心、老いじたく』 ~エンディングノートで学ぶ相続・遺言・任意後見~ 10月21日(金)《 緑寿園 / 西東京市 》

 

今週の21日金曜日、

成年後見や相続・遺言に関する講師を務めさせていただくことになりました。

この講演会は、西東京市の高齢者介護総合福祉施設『緑寿園』が開催する中高年者向けの法律や生活知識に関するセミナーです。


同市で講演させていただくのは今年で2回目ですが、
今回はエンディングノートを用いてお話させていただきたいと思います・・・。

ご興味のある方は是非お越し下さい!。


★第2回地域交流会 テーマ「知って安心、老いじたく」
~~エンディングノートで学ぶ相続・遺言・任意後見~~

★日時:平成28年10月21日(金)10時30分~12時00分

★場所:緑寿園3F(ひまわり広場)

★参加費:無料

★お問合せ、申込:緑寿園在宅サービス室    042-462-1206

 

 

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