西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

銀行や信用金庫などの金融機関はどうやって預金者の死亡(相続の開始)知って口座を凍結するのか?  +清瀬市の桃のケーキ

2016年09月05日相続、遺産分割

預金者が死亡し相続が開始すると、金融機関は勝手に預貯金がおろされたりしないよう、当該預貯金口座を凍結します。


何故ならば、
勝手に預金を引き出すことを了解してしまった場合に相続人から苦情が出る可能性があり、金融機関は相続人間の争いに巻き込まれないようにするためです。

それでは、銀行や信用金庫等の金融機関はどうやって預金者が亡くなったことを知るのでしょうか?

 

よく「死亡届け」を役所に提出したら銀行に通知が行き、口座が凍結されるという話を聞くことがあるのですが、金融機関が役所経由で死亡の事実を知るということはありません。

金融機関が預金者の死亡を知るのは、配偶者や子供など遺族からの連絡によるものが多く、その他に外回りの行員が葬儀を見かけたとか、新聞の訃報欄などに載っていた・・・、
また、有名人なら新聞やテレビなどの報道などによって知ることが考えられます。

従い、死亡後何年経っても口座は凍結されずに使い続ける事ができる場合もあるのです。

さて(話しは変わり)、
先日、清瀬駅近辺の銀行にて相続手続きを行った帰りにケーキ屋さんに寄りました。
以前(ブログで)、メロンを丸ごと使った珍しい(そして美味しい)ケーキを紹介しましたが、そのお店です。

 

ボンボンガトー

IMG_0249

桃を丸ごと使ったケーキです。

 

 

IMG_0252

中はこんな感じにクリームが入っています。

丸ごとメロンに負けず劣らずとても美味しかったです♪

 

遺言書の保管場所・保管方法  +武蔵野市(井の頭公園)のセミ

2016年08月22日相続、遺産分割



遺言の内容を実現するためには、(死んだ後に)その遺言書を見つけてもらわなければならず、誰にも発見してもらうことができなければ、この遺言には何の効果もありません。

従いまして、
遺言書は、相続開始後にすぐに相続人が分かるような場所で、かつ、誰かに隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無いような場所に保管しておく必要があります。

それでは、実際どのような場所(方法)にて保管しておくことが望ましいのか検討してみましょう。

1、公正証書遺言の場合。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、予め相続人らに遺言書を作成してある公証役場を伝えておけば大丈夫ではないでしょうか。

ちなみに、生前に相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんのでご安心下さい。


2、司法書士に保管を依頼する。
遺言書作成の際に相談した司法書士に遺言書をの保管を依頼する方法があります。司法書士には守秘義務があり、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されているため、遺言書の存在すら秘密にしておくことが可能です。


3、遺言執行者に保管を依頼する。
遺言にて遺言執行者を定めたのであれば、遺言執行者に遺言書の保管を依頼しておくことも良いかと思います。


さて(話は変わり)、

このところ運動不足気味のため、自宅から武蔵野市(井の頭公園)までウォーキングをしてきました。真夏なので暑くてさすがにキツイです・・・。

 

井の頭公園で見つけたセミの脱皮(羽化)シーン

IMG_1455

生まれて初めて見ました。

ちょうど殻から抜け出すところが見れました。感動です!

夏季休業のお知らせ 《8月10日~8月14日》

さくら司法書士事務所

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、

『平成28年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

 

8月15日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

15日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

「生前贈与」と「死因贈与」と「遺贈」・・・何がどう違う?  +東村山市のカエル

2016年08月01日相続、遺産分割


生前贈与・死因贈与・遺贈は、
いずれも無償で財産を譲る方法で、譲る相手は誰でも構いません(相続人に限定されません)。

それでは、この3つの法律行為はどのような違いがあるのでしょうか?
簡単にではありますが、以下に解説していきたいと思います。

≪生前贈与(せいぜんぞうよ)≫

生前贈与とは、
自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約です。

生前贈与は贈与契約書などの書面が無くても、口約束で成立します(贈与の撤回も口頭でできます)。
ただし、書面の有無にかかわらず、一旦、引渡しや登記など、履行してしまった部分については後で撤回することはできません。

なお、相手方に権利が移転するのは、原則として契約が成立した時ですが、「○○したらあげる・・。」など、効力の発生に条件を付けることもできます。

≪死因贈与(しいんぞうよ)≫

死因贈与とは、
贈与をする人(贈与者)の死亡によって効力を生ずる贈与です。

相手方の受諾によって成立すること、契約の成立に書面を必要としないことは、生前贈与と同じです。

撤回は、原則として自由にでき、書面による必要もありません。

≪遺贈(いぞう)≫

遺贈とは、
遺言で財産を他人に与えることをいいます。

遺贈は、贈与と異なり、相手方(もらう人)の受諾は必要なく、「あげる」という一方的な意思表示で構いません。

遺贈には、特定の財産を対象とする「特定遺贈」のほか、遺産の包括的な割合を対象とする「包括遺贈」もあります。

今日はこのくらいにしておきます・・この次はもう少し掘り下げて解説していきたいと思います。

 

さて(話は変わり)、

今年はカエルと縁があるようです。

5月には西東京市の道路(田無の法務局そば)でカエルを見かけ、先日は東村山市の住宅街でカエルを見かけました。

 

東村山市で見かけたカエル

IMG_0001l

アマガエルの子ども(赤ちゃん?)でしょうか。

可愛いですね。

アパートやマンションの借主による家賃滞納で困った・・・賃貸借契約の解除、家賃回収 +西東京市からの虹

マンションやアパートなどの賃貸経営している方やその管理を任されている管理会社にとって、家賃の滞納は大きな問題の一つです。

問題が解決するまでに時間がかかればかかるほど、賃貸人(大家さん)にとっては損害が大きくなりかねません。

更に、
家賃の滞納に加えて、賃借人が行方不明(夜逃げ)になってしまうといったことも少なくなく、
こういった場合に賃貸人自身が「自分の建物なのだから・・・、家賃を滞納したか借主が悪いのだから・・」
という考えで勝手に鍵を変えてしまったり、合鍵で中に入って荷物を処分してしまうこともよく聞きますが、
賃貸人といえども、このような行為は住居侵入の罪に問われたり、また、賃借人から、損害賠償請求を起こされたりすることがあるため大変危険です。

家賃が滞ってしまっただけでも損失は大きいのに、これ以上の費用や時間をかけるのは嫌だという気持ちもわからないではないのですが、
違法行為に対するペナルティは結局は自分にかえってきますので、上記のような違法な行為はせず、キチンと適切な法的手続きを採って、一日も早く契約を解除し、新しい賃借人に借りてもらう。・・・このような解決方法を選ぶことをおすすめします。

さて(話は変わり)、

少し前のことですが、7月4日の夕方に大雨が降り、綺麗な虹が出でいたので思わず写真におさめました・・。

 

西東京市の某建物から撮った虹

IMG_9851

 

 

 

 

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved