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成年後見人(保佐人・補助人)であることは住民票にも戸籍にも載りません。
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それでは、
どうやって自分が後見人であることを第三者に証明するのでしょうか?
成年後見人であることは、
法務局が発行する後見登記事項証明書により第三者に証明することができます。
後見登記事項証明書は、
非常に重要な個人情報なので、不動産の登記事項証明書のように誰でも簡単に取得できるわけではなく、
ご本人(被後見人・被保佐人・被補助人)や成年後見人など、請求できる人は限られています。
この後見登記事項証明書を銀行や信用金庫などの金融機関や、市区町村役場等に提示することで、本人に代わって様々な手続きをすることが可能になるのです。
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さて(話は変わり)、
先日、東村山市民スポーツセンターへ用があり、その帰り道、ちょくちょくテレビでみるお饅頭屋さんを見かけました。
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だいじょうぶだァ饅頭
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中は小豆餡です
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本来であれば、
財産の所有者は自分の財産を自由に処分できるはすですが、もしも全財産を特定の人に与えてしまうと、残された妻(夫)や子供達は生活ができなくなってしまう恐れもあります。
そこで民法は、遺言によっても侵害することができない法定相続人への最低限の相続分を規定することによって、法定相続人を保護しており、これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合の遺留分は、各人の相続分の2分の1と定められています。
遺留分の減殺請求をすることができる期間は、
相続の開始や遺留分を害する贈与や遺贈のあることを知った日から1年間に限られています。
また、相続開始の時から10年間経つと、実際に相続開始の事実を知らなくても、遺留分の減殺請求をすることはできなくなります。
尚、遺留分を請求できるのは配偶者と直系血族に限られ、兄弟姉妹は請求することができません。
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さて(話は変わり)、
先日、西東京市(ひばりヶ丘付近)の公園のすみで、珍しいものを見かけました。
カマキリの卵
カマキリの卵を見つけたのは小学生のとき以来です。
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遺言書の検認とは、
相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、
「遺言書の形状」
「加除訂正の状態」
「日付」
「署名」など・・・、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
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遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、
相続開始後遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認の申立をする必要があり、
封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人等の立会がなければ開封することはできません。
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検認は、遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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従い、検認済であっても遺言書の内容について争いが起きることもあります。
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なお、全ての遺言に検認作業が必要というわけでは無く、
公正証書遺言の場合には検認は不要です。
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さて(話は変わり)、
先日、小金井市の東小金井駅と武蔵小金井駅の間あたりを散策中、住宅街で柚子が売られていました(無人販売です)。
小ぶりですが8個くらい入っており、100円でこれだけの量は格安ですね。
ゆず
お風呂に入れて、柚子風呂を楽しみました。
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個人民事再生には、
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。
簡単に説明しますと、
小規模個人再生は債務額の5分の1(20%)か保有財産の総額(清算価値)のいずれか高い方の金額を基準にして借金を返済する手続きで、
給与所得者等再生は債務額の5分の1(20%)と保有財産の総額(清算価値)、更に可処分所得額2年分のいずれか高い方の金額を基準にして返済する手続です。
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一体どちらの手続きが債務を負った方にとって適切なのでしょうか?
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給与所得者等再生には(小規模個人再生には無い)、弁済総額の基準となる「可処分所得額2年分」・・といった要件があり、
例えば、
小規模個人再生なら100万円の弁済で済むところが、給与所得者等再生だと弁済額が200万円以上になってしまうといったことも少なくありません。
一方、小規模個人再生には(給与所得者等再生には無い)、債権者の同意を得る手続きが必要で、
債務を5分の1にまで減額するという再生計画案に「同意しない」旨の回答をした債権者が、債権者総数の半数以上いる場合や「同意しない」旨の回答をした債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えた場合には、この再生手続は廃止されてしまいます。
小規模個人再生が廃止されれば、もはや給与所得者等再生で改めて申立をするか、任意整理、自己破産を検討しなくてはなりません。
以上のことから、債権者数が少ない場合や、過半数以上の債権を持つ債権者がいる場合は慎重に手続を選ぶ必要があるといえますので、個人民事再生を利用するにあたっては、信用できる専門家に相談し、間違いのない選択をすることが重要であると言えます。
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さて(話は変わり)、
先日は、多摩サイクリングロードを散歩しました。
多摩サイクリングロードは西東京市から東大和市まで続く自転車道で、よく歩きに行きます。
本当は自転車で通るべき道なのでしょうが、私はいつも歩きです。
多摩サイクリングロードからみかけた「どんと焼き」
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遺産整理業務(遺産承継業務)とは、
相続人の方からのご依頼により、司法書士が財産管理人として預金や証券、不動産などの相続財産の管理・処分・名義変更に必要な手続を代理(代行)する業務です。
遺産承継業務の主な業務内容は次のとおりです。
1.戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
2.相続財産の調査及び確定
3.遺産分割協議書等の書類作成、各相続人へ連絡及び調整
4.不動産の名義変更(相続登記)
5.銀行・信用金庫・信用組合等金融機関における預貯金や出資金等の解約、名義変更
6.株式、投資信託などの名義変更・売却代理
7.生命保険金・給付金の請求
8.不動産の売却・換価
司法書士といえば相続登記(遺産分割協議書の作成)を代理にて行うことで知られていますが、遺産整理業務は不動産の名義変更だけではなく、相続登記を含めたすべての相続手続をお任せいただく業務です。
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遺産整理(遺産承継)業務の詳細はHPに掲載していますので、是非ご覧ください。
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さて(話は変わり)、
前回につづき、今回も西東京市からの富士山をご紹介します。
今回は夕暮れの富士山です。
夕暮れの富士山(西東京市某所)
月も映り、綺麗ですね・・。