西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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レイク、アプラス、シンキの消費者金融3社を統合~新生銀行

本年9月に、

新生銀行は米ゼネラル・エレクトリック(GEコンシューマー・ファイナンス)から、

消費者金融のレイクを買収しましたが、

 

今度は、

 

その買収した消費者金融のレイクと、

傘下に持つ消費者金融のシンキ、

そして、

信販・消費者金融のアプラスの3社を早期に経営統合する方針である・・・・・と、

 

同社の八城社長明らかにしているとの報道がありました・・・・。

 

3社合計の消費者金融事業の貸出残高は、

9月末現在で1兆870億円となり、

アコム、プロミス、武富士、アイフルなど大手4社に迫る規模とのことです・・・・・。

 

 

貸金業法改正による厳しい状況下の中、

今回の統合はまだ序の口で、

今後益々このような統合や経営破綻といった、

消費者金融「再編」の動きが見られるのではないでしょうか・・・・・・。

 

 

 

 

債務整理のご相談は「さくら司法書士事務所」

株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)からの過払返金に関する和解案

本日は、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の口頭弁期(2回)は入っております・・・・・。

 

それに先立ち、

昨日、同社担当者より和解の連絡が入りましたが、

 

50万円強の請求に対し15万円の返還・・・・・・・・・と、

 

とても容認できる数字ではなかったため、

和解には至りませんでした・・・・・。

 

sfコーポレーションからの準備書面には、

「続行期日における陳述擬制を・・・」との記載があったので、

 

恐らく、

本日も出廷してこないのでしょう・・・・。

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

遺言と異なる内容の遺産分割は可能か?

2008年12月10日相続、遺産分割

・・・・・可能です。

 

たとえ、

Aには西東京市の不動産と、○○銀行の預貯金を・・・・、

Bには小平市の不動産と、自動車を・・・・、

Cには宝石と株式の全てと現金1000万円を相続させる、

と、

具体的にどの財産は誰が相続するということが、

遺言で指定されていたとしても、

これとは異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能です・・・・・・。

 

尚、

Aには遺産の4分の1を・・・・、

Bには遺産の4分の1を・・・・、

Cには遺産の4分の2(2分の1)を相続させる、

といった内容の遺言の場合、

 

具体的に誰が何を取得するのかについて、

決めなければ、

現実に相続することはできません・・・・・・。

 

よって、遺産分割協議が必要となります・・・・・。

 

 

 

遺産分割、相続、遺言のご相談はご依頼は「さくら司法書士事務所」

残債務40万円で3年の取引だといくらの過払い金が発生しますか?

・・・・・・・といった趣旨の相談メールをいただくことが、

7件中1件くらいの割合であります・・・・・。

 

「金融業者から借金をしている」
     ↓
ただそれだけでは過払い金は発生しません。

 

「カードショッピングや自動車、貴金属のローン」
     ↓
これら立替債務では何十年間取引をしていたとしても過払金は発生しません。

 

過払い金が発生するための条件(AB共通)

①サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社の貸付金利が、利息制制限法の上限利率(15~20%)よりも高い金利であること。

 
②貸金業者等の債権者が「みなし弁済(貸金業法43条)」の要件を満たしていないこと。

この①②の条件を両方とも満たす必要があります。

ただし、②の条件については気になさらないでも大丈夫です。

 

債務が残っている場合において過払い金が発生するための条件(A)

「もしもその取引が、利息制限法所定の制限利率による金利だったならばどのような結果になっていただろうか?」、

といった金利の再計算(超過分の利息を元本に充当してしまう計算)をした結果、

借金が減額するに留まらず、

0(ゼロ)になってしまい(この状態で債務はなくなります)、

更に、それでもおさまりきらず、貸金業者に返し過ぎていた状態になっていること。

条件は以上です。

 
*あくまで目安ですが、7年以上の取引があれば過払い状態になっている可能性が高いです。

 

 

全額返済し終えており(完済)、今は債務がない場合において過払い金が発生するための条件(B)

最後に返済をした日から10年を経過していないこと・・・・ただそれだけです。

10年経過してしまうと消滅時効にかかり、貸金業者からこれを主張されると過払金返還請求権(不当利得返還請求権)は消滅してしまいます。
条件は以上です。

 

 

如何ですか(ご理解いただけましたでしょうか)?、

参考にして頂ければ幸いです・・・・・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

個人民事再生におけるアパートの滞納家賃~弁済禁止効

個人民事再生を予定している依頼人(債務者)は

家賃を5ヶ月滞納しておりました(賃料9万円)・・・・。

 

この滞納をなくしてから小規模個人再生を申立てたかったのですが、

コツコツとそれを行っていたのでは、

これが正常な状態に戻るまで、

どう頑張っても1年以上要します・・・・・・・・。

 

しかし、

そんな気長に待ってくれるほど、

サラ金消費者金融といった債権者はやさしくありません・・・・・。

 

一方、

滞納したままの状態で個人債務者再生を申立てると、

弁済禁止効が働き(再生計画以外で勝手に返済してはいけないこと)、

滞納家賃は再生債権として扱われる結果、

賃貸人(大家さん)の受取れる滞納家賃が大幅にカットされてしまうので(再生計画の影響を受けることになり)、

マンション(アパート)を追い出されてしまいます・・・・・・・。

 

本人が自営業者などで、

自宅を事務所(工場)と兼用にしている方であれば、

事業の継続に著しい支障を来たすとして、

民事再生法85条5項を利用して(裁判所の弁済許可を得た上で)、

当該滞納家賃を支払いながら個人再生手続きを進めることも(少額債権?など色々と検討すべき諸問題があるものの)理論上は可能なのですが、

純粋な居宅なのでこれも利用できません・・・・・。

 

結局、

家族の方にお願いし、

滞納分の家賃45万円を返済してもらうことによって(第三者弁済)、

この問題を解決することができました・・・・・・・。

 

これなら、

本人による弁済ではない以上、

弁済禁止効に抵触せず、

また、

偏頗弁済にも該当しないものと考えられますからね・・・・・。

 

それに、

建物賃貸借契約の解除事由もなくなり(滞納がなくなった)、

今後も賃貸アパートに住むことができるので、

生活基盤が安定しました・・・・・・。

 

ホント、

家族ってありがたいでものです・・・・・・大事にしなければいけませんね。

 

 

 

個人民事再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

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