西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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個人民事再生におけるアパートの滞納家賃~弁済禁止効

個人民事再生を予定している依頼人(債務者)は

家賃を5ヶ月滞納しておりました(賃料9万円)・・・・。

 

この滞納をなくしてから小規模個人再生を申立てたかったのですが、

コツコツとそれを行っていたのでは、

これが正常な状態に戻るまで、

どう頑張っても1年以上要します・・・・・・・・。

 

しかし、

そんな気長に待ってくれるほど、

サラ金消費者金融といった債権者はやさしくありません・・・・・。

 

一方、

滞納したままの状態で個人債務者再生を申立てると、

弁済禁止効が働き(再生計画以外で勝手に返済してはいけないこと)、

滞納家賃は再生債権として扱われる結果、

賃貸人(大家さん)の受取れる滞納家賃が大幅にカットされてしまうので(再生計画の影響を受けることになり)、

マンション(アパート)を追い出されてしまいます・・・・・・・。

 

本人が自営業者などで、

自宅を事務所(工場)と兼用にしている方であれば、

事業の継続に著しい支障を来たすとして、

民事再生法85条5項を利用して(裁判所の弁済許可を得た上で)、

当該滞納家賃を支払いながら個人再生手続きを進めることも(少額債権?など色々と検討すべき諸問題があるものの)理論上は可能なのですが、

純粋な居宅なのでこれも利用できません・・・・・。

 

結局、

家族の方にお願いし、

滞納分の家賃45万円を返済してもらうことによって(第三者弁済)、

この問題を解決することができました・・・・・・・。

 

これなら、

本人による弁済ではない以上、

弁済禁止効に抵触せず、

また、

偏頗弁済にも該当しないものと考えられますからね・・・・・。

 

それに、

建物賃貸借契約の解除事由もなくなり(滞納がなくなった)、

今後も賃貸アパートに住むことができるので、

生活基盤が安定しました・・・・・・。

 

ホント、

家族ってありがたいでものです・・・・・・大事にしなければいけませんね。

 

 

 

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