・・・・・・・司法書士以外では、
弁護士さん、弁理士さんも裁判員にはなれません・・・・・・。
理由は、
司法関係者や法律専門家であるため、裁判員としてふさわしくないとされているからです・・・・・。
上記3士以外の士業であれば就職禁止事由(裁判員法15条)に抵触しないので、
たとえば、
行政書士さんや税理士さんなどは問題なく裁判員になれます・・・・・・・。
司法関係者や法律専門家はなぜ、
裁判員にふさわしくないのでしょうか?・・・・・・・・・。
それは、
これまでの裁判は、検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。
丁寧で慎重な検討がされ、またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。
しかし、その反面、専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり、一部の事件とはいえ、審理に長期間を要する事件があったりして、そのため、刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。
また、現在、多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており、国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。
そこで、この度の司法制度改革の中で、国民の司法参加の制度の導入が検討され、裁判官と国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断すること(これを「裁判員と裁判官の協働」と呼んでいます。)により、より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えのもとに裁判員制度が提案されたのです。(裁判員制度HP引用)
だからです・・・・。
もっと平たく言うと、
「その判決、おかしくない?」
「ちょっと甘すぎない?」
「それは厳しすぎるのでは?」
といった、
一般国民の多くが持つ感覚と司法判断の「ズレ」を、
できるだけなくそうといった理念が裁判員制度にはあるからです・・・・。
さくら司法書士事務所 司法書士 志村理(しむらおさむ)
自筆証書遺言は、
公正証書遺言に比べ手軽で費用もかかりませんが(自分で作成する場合)、
その分、
法律で定められた要件(全文の自書・日付の記載・氏名の記載)を満たしていなければ(民法968条)、
その遺言書は有効なものとならず、
遺言によって遺産(相続財産)の分配ができなくなってしまうので注意が必要です・・・・・。
では、
法定要件を満たしていない遺言書を発見した場合はどうしたら良いのでしょうか?・・・・・、
どうせ有効な遺言書とならないのなら破棄してしまったり、
そのまま放っておいて良いのでしょうか?・・・・・・。
残念ながら有効とはならない遺言であっても、
少なくとも遺言者の意思であることには変わらないので、
法定相続人が、遺言者(被相続人)の思いを汲み取り、
争いのない、円滑な遺産分割協議を行う・・・・・・といった期待可能性が持てるという点で、
とても重要な遺言書であると思います・・・・・。
それに、
法定要件を満たしていないからといって(無効な遺言書だからと言って)、
何もせずにそのままにしておくと、
「遺言書を隠した」とか、
「遺言書を変造した」といった、
他の相続人からの無用な疑いをかけられる可能性があります・・・・・。
従い、
たとえ法定要件を満たしていない遺言書であったとしても、
家庭裁判所での「検認」を経るべきだと思います・・・・。
遺言、相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」
先日も少し紹介しましたが、
株式会社フロックスという会社をご存知でしょうか?・・・・、
先般民事再生を行った貸金業者のクレディアの全事業を譲り受けた金融業者です・・・・・。
ここから少し連想ゲームです・・・。
クレディアの支援スポンサーとなったのは、
かざかファイナンスです・・・・・。
フロックスは、
かざかファイナンスの子会社です・・・。
いろいろと問題のある、
SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)の支援スポンサーとなり、
同社の全株式を取得したのも、
・・・・・・・・・・かざかファイナンスです。
話は戻り、
知り合いの弁護士さんや司法書士さんから最近よく耳にするのが、
このフロックスという消費者金融は、
引き直し計算の結果、債務の残った取引について、
経過利息を加えた一括弁済、
もしくはこれと似たような条件(いづれにせよ債務者の経済的事情を無視した横暴な内容)以外では
一切、和解に応じないといった話です・・・・・・。
分割や将来の利息のカット(もしくは超々低金利)での弁済に応じないということは、
任意整理ができないとうことになります・・・。
過払い金など、
自分たちの債務については民事再生を使って減額させ、
貸付金など、
自分たちの債権については乱暴な回収スタンス・・・・・・。
そうそう、
かざかファイナンスの前身は、
ライブドアクレジットです・・・・・・・。
法律さえ守れば何したって構わないってことなんでしょうか?
任意整理、過払い請求、民事再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
面白いものを見たり、
美味しいものを食べたり、
なんとなくイイと思った際、
私はよく携帯電話(カメラ)で写真を撮ります・・・・・。
気がつくと多くの写真が溜まっているなんてこともよくあります・・・。
今年も今月で終わりということですし、
整理の意味をこめて携帯に残っている写真を紹介したいと思います。

巨大アロエ・・・多摩湖自転車道路ので見かけました(小平駅付近)。

多摩湖・・・・武蔵境からココまで(東大和)歩いたんですよ。

西武ドーム・・・・この日は日本シリーズ(巨人軍)の最終日だったと思います。

レッドアロー号・・・・・ちょうど所沢駅から乗り(西武秩父)出発したあたりです。
私は年中アイス派で、
年に1回か2回くらいしかホットは買いません・・・・・その内の1回にあたるホットコーヒーです(貴重)。

西武秩父駅・・・・肌寒く、人気少なく、少々薄暗い曇り空なのですが、結構こういう雰囲気は好きです。

仲見世通り・・・・上記同文

たい焼き屋さん・・・・・秩父簡易裁判所へとトボトボと歩いているときに見つけました(おいしそう)。

秩父簡易裁判所・・・・・被告は出頭せず、次回期日を決めこの日の口頭弁論は終了しました・・・1分ほどです。
ちなみに、事務所のある西東京市の田無駅からここまでの所要時間は約1時間半です・・・。

秩父簡裁から西武秩父駅までの道のりの風景・・・・・・雪で白くなっているのではありません、(たぶん)石灰の採掘跡ではないでしょうか・・。

仲見世の食堂に入りました・・・・「わらじトンカツ丼(たぶんこんな感じの名前)」が名物みたいだったのですが、
西武ライオンズ優勝記念セールとして「かつ重99セット」なるものが期間限定販売されていたので、
迷わずコレにしました・・・・・・・。
ちなみに、渡辺監督の背番号(99番)が由来のようです・・・・。

これが99セット・・・・・そ~いえば、カツ丼を外で食べたのは今回が初めてだと思います・・・。

都路里のお菓子・・・・・京都へ出張した際にデパ地下で買いました。

抹茶味のコロンって感じです・・・・このお菓子は好きです。

京都へ出張した際・・・・・・・・・・・ではありません、
多摩湖で見かけた紅葉です。
これも多摩湖畔で見つけました・・・・・。
これは何の実なのでしょうか?

「 クローバー」の栗のシュークリームです・・・・吉祥寺東急で買いました。

う~ん・・・・、
うまく表現できないのですが、何かクセがあって、期待していた味ではありませんでした・・・。
まだまだ写真はあります、続きはまた今度。
結論から言うと、
そんなことはありません・・・・立ち退きを求められたとしても、それに応じる必要はありません。
従い、
今までとおりにキチンと家賃(賃料)を遅れずに支払ってください・・・・・これがとても大事なことです。
賃借人が破産した場合の賃貸人の解約申し入れ権について
改正前の民法621条においては、
賃借人が自己破産した場合に解約申し入れを認めていましたが、
この条文は、
借地借家法が賃借人を保護している趣旨に反するとして立法上の批判が根強く残っていました・・・・。
そもそも賃貸人に契約解除の申し入れを認めたのは、
破産手続きの開始によって賃料支払いに関する不安が生じた賃貸人を保護する趣旨に基づくものであるのですから、
賃借人が現に賃料を支払わなかった際は、
債務不履行を原因とする契約の解除(民法541条)を求めればよいのですから、
既に賃貸人の保護は図られていることになります・・・・。
そこで、
破産法の改正に伴って、民法621条の規定は削除されました・・・・。
尚、たとえ賃貸借契約に自己破産や個人民事再生申し立てを契約解除事由とする条項や特約が盛り込まれていたとしても、
このような特約は無効と判断され、
賃貸人(大家さん)の請求は認められないものと考えられます・・・・。
自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」