結論から言うと、
そんなことはありません・・・・立ち退きを求められたとしても、それに応じる必要はありません。
従い、
今までとおりにキチンと家賃(賃料)を遅れずに支払ってください・・・・・これがとても大事なことです。
改正前の民法621条においては、
賃借人が自己破産した場合に解約申し入れを認めていましたが、
この条文は、
借地借家法が賃借人を保護している趣旨に反するとして立法上の批判が根強く残っていました・・・・。
そもそも賃貸人に契約解除の申し入れを認めたのは、
破産手続きの開始によって賃料支払いに関する不安が生じた賃貸人を保護する趣旨に基づくものであるのですから、
賃借人が現に賃料を支払わなかった際は、
債務不履行を原因とする契約の解除(民法541条)を求めればよいのですから、
既に賃貸人の保護は図られていることになります・・・・。
そこで、
破産法の改正に伴って、民法621条の規定は削除されました・・・・。
尚、たとえ賃貸借契約に自己破産や個人民事再生申し立てを契約解除事由とする条項や特約が盛り込まれていたとしても、
このような特約は無効と判断され、
賃貸人(大家さん)の請求は認められないものと考えられます・・・・。