民事再生手続きの結果、
過払い債権の40%(30万円以下は全額返済)を弁済するとしたクレディアに対し、
再生手続中のアエル株式会社の場合、
その弁済率は僅か5%・・・・つまり100万の過払いがある人の返金は5万だけ・・・、
といったことになりそうです・・・。
アエルは保有する(利限法引き直し前の)貸金債権をJPモルガン信託銀行株式会社に債権譲渡しており、
JPモルガンはそれをエヌシーキャピタル株式会社に債権譲渡しております。
当のエヌシーキャピタル株式会社は、
「jpモルガンからの譲渡は、貸金業に係る債権譲渡の要素は全くなく、純粋に債権のみの資産価値に限って引き受けたので(すなわち利息制限法の上限利率への引き直し計算など知ったことではない)、アエルの民事再生開始決定日3月27日以降の取引について発生した過払いについてはNCキャピタルが責任を持つが、それ以前のものについては責任はないので、アエルに請求を・・・・」
・・・といった対応なので、
過払い請求は一体どこへ?・・・・といった問題が生じます・・・・。
上記エヌシーキャピタル担当者の言うような、
「純粋に債権という資産価値のみの債権譲渡」であるならば、
その債権譲渡契約書を見せて欲しいところですが、
(コピーを送るよう要求したものの)同社は開示してくれません・・・・。
債権を譲り受けた業者(エヌシーキャピタル)が過払い金返還債務を承継しないと言うのなら、
譲り受ける時点で引き直し計算を行い、
その時点で過払いになっているのなら債権譲渡契約などするべきではなく、
引き直し計算をしないまま債権を譲り受けているのであれば、
貸主たる地位は譲受人に移転し、
過払い金返還債務を承継すると考えるべきです・・・・・。
・・・・これだけ世間で「過払い」だ「利息制限法」だ「グレーソーン撤廃」だと騒がれており、
ましてエヌシーキャピタルは消費者金融業者で貸金のプロです・・・・・・、
そんな虫の良い言い分が通用するようなことはあってはなりません。
結論として、
アエル(5%になってしまいますが・・・)、
エヌシーキャピタルのどちらでも、
過払金全額について返還する義務があると考えられるのですが、
同社(NC)がこれに応じてくれないので、
裁判上にて回収を図ることになりそうです・・・・・。
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遺産分割の対象となる相続財産は、
登記事項証明書や預貯金などの「名義」が基準となります・・・。
もっとも、
預貯金などの可分債権は、
法律上、
相続開始と同時に分割承継されていますが、
遺産分割の対象とすることについて法定相続人全員の同意を求め、
これに異議がなければ分割の対象とされるのが通例でありますが・・・。
被相続人の「名義」になっているにもかかわらずその名義の真正について異議が述べられたり、
これとはこれとは逆に、
他人名義であっても被相続人の所有であるといった主張がなされることがあり、
このような争いがある場合は、
もはや話し合いや調停ではなく、
「裁判」によって遺産の帰属をハッキリとさせる必要があります・・・・・。
相続、遺産分割のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
先月、「全国クレジット・サラ金問題対策協議会(弁護士や司法書士によって構成)」が、
過払い金の自主的な返還に応じない消費者金融を子会社に持つ「三菱東京UFJ銀行」、「三井住友銀行」、「新生銀行」の3銀行に対し、
過払い金を自主的に返還を指導するよう求め、
これに応じない場合は過払い金返還訴訟の被告に銀行を加えることを検討する・・・・・、
といった抗議声明を発表しましたが、
誠意ある対応は見受けられないようです・・・・。
一見、
多重債務問題の原因となっているのはサラ金消費者金融といった貸金業者で、
「銀行」は別物のように思われがちですが、
消費者金融の親会社の多くが、
日本の大企業たる都市銀行等なのですから、
関係ないわけありません・・・・。
一例を挙げると、
「アコム」の親会社は三菱東京UFJ銀行
「プロミス」の親会社は三井住友銀行
「レイク(GE)」「シンキ」の親会社は新生銀行
信販会社の「オリエントコーポレーション」や「クレディセゾン」は「みずほ銀行」と業務提携
と、
結構多いのです(まだまだあります)。
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生命保険金請求権の相続財産性については、
生命保険契約において保険契約者が保険金受取人として誰を指定したかによって区別して検討されています・・・。
亡くなった方(被相続人)が、特定の相続人あるいは「相続人」とのみ保険金受取人を指定したときは、
保険金請求権は相続財産にならないとするのが一般的です。
また、
保険金受取人が相続人である場合は、
保険金とは別に相続財産からも遺産分割を受けることになり、
これでは公平に反することから、
生命保険金請求権を特別受益として持ち戻しの対象にできないかが問題とされています・・・・。
この点につき最高裁は、
(保険金について)養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係わる財産にはあたらない・・・・。
もっとも、
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、
本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、
同情の類推適用に準じて持ち戻しの対象になる・・・・・・。
と判示しています。
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おはようございます、昨日はとても暖かい一日でしたね・・。
今日は(午前中より)、
東京簡裁にて対sfコーポレーション(三和ファイナンス)との過払い訴訟の口頭弁論が入っているため、
出所後すぐに事務所を出ようと思います・・・(2回目なので、できれば今日で弁論を終結してもらいたいですね・・・・・)。
さて、
今週は先月申立てた自己破産の破産審問があります・・・・。
自己破産は借金の全てが免除される手続きですが、
借金の主な原因が、
パチンコや競馬といったギャンブルや、
お酒、ショッピングなどの浪費といった理由の場合、
法律上借金を免除することはできないとされています(免責不許可事由)・・・・。
しかし、
それに該当する場合はどうなってしまうのでしょう?・・・・・自己破産以上に借金問題を解決できる法的手段は我が国にはありません・・・。
そのような場合「裁量免責」という、救済手段があります・・・・。
免責不許可事由が存在するときでも、
裁判所は破産に至った経緯、
その他一切の事情を考慮し、
免責を許可することが相当であるときは、
裁量で免責を許可することもでき、これを裁量免責と言います(破産法252条2条)。
それでは、
借金の理由が完全に(100%)、ギャンブルの場合でも裁量免責は得られるのでしょうか?・・・・、
今週破産審尋があるその案件はまさにこれに該当します・・・。
「多少はギャンブルをやったが、多重債務に陥った主な原因ではない場合」ですとか、
「ギャンブルに費やすことが結構多かったが、全部ではない」、
といった事情の破産案件はこれまでにいくつも取り扱ってきましたが、
借金の返済ができなくなった原意が「完全にギャンブルのみ」という事件を取り扱うのは初めてです・・・・・。
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