天気もよく、
暖かい一日ですね・・・。
今日は、
先日申し立てた個人民事再生(小規模個人再生)における、
個人再生委員との面談のため、
事務所へは寄らず自宅から直行にて、
個人再生委員(弁護士さん)の事務所がある立川へ向かいました・・・。
面談も無事に終わり、
その後は、
そのまま家裁(東京家庭裁判所立川支部)へ行き、
用件(後見報告)を済ませ、
お昼過ぎに事務所に戻ってきた次第です・・・。
本当は、
立川出張所(法務局)にも用事があり、
できれば寄りたかったのですが、
スケジュールの都合上今日は諦めました・・・。
ちなみに今日は、
私が加入している「社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)」の定例会があるため、
18時頃に再び立川へ行く予定です・・・。
年に数回は、
こういう(何度も同じ場所に行く)日ってあるんですよね~・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
今日と明日で11月も終わり、
本年も残すところあと1ヶ月ですね・・・。
師走は色々と気ぜわしく、
何かと油断しがちな時期なので、
怪我などしないように十分注意したいものです・・・・。
さて、
今日はCFJ合同会社(ディック・アイク・ユニマットレディス)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
同社は(任意での段階では)大抵過払い元金の7割~8割以上の返還には応じないため、
同社から全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を1,2ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
CFJ(ディック・アイク・ユニマットレディス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
個人民事再生を利用した場合における減額効果については、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
といった趣旨のことを、
よく面談相談などの際にご説明申し上げるのですが、
実際には(厳密に言うと)、
もっと細分化されており、
必ず上記のような効果になると言う訳ではありません・・・・。
借金の総額(基準債権総額)が、
- 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
- 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
- 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
- 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
- 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。
以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、
私が受けるご相談は、
上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当する方が圧倒的に多いため、
日頃、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
といった説明をさせて頂いている次第です・・・。
借金が100万円の人も、
200万円の人も
300万円の人も、
400万円の人も
500万円の人も、
弁済額は原則として皆100万となり、
結果は同じでも、
減額の割合は債務の総額によって大きく異なります・・・。
また、
個人民事再生は裁判手続きですので、
裁判費用として約2万円、
その他個人再生委員費用として、
20万円~30万円程の費用が必要になります・・・・。
従い、
個人民事再生利用の際は、
任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、
十分検討する必要があると言えますね・・・・。
尚(上記にて)、
借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、
これはあくまで「原則」でして、
実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、
「清算価値」についても検討しなければならないのです・・・。
清算価値との関係についてはまた次回お話したいと思います・・・。
個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
今月半ば頃でしょうか、
更生手続開始決定を受けた武富士の管財人より、
更生債権(過払金)届出書等が送られてきました・・・・。
この届出書に所定の事項を記載して、
返送するだけのことなのですが、
債権額の部分は少し注意した方が良さそうです・・・。
と言うのは、
過払い状態になっている取引については、
管財人によって引直計算された、
過払い元金及び、
これに対する開始決定日前日(つまり平成22年10月30日)までの年5%の割合による利息の合計金額が予め記載されているので、
届出手続きは非常に楽なのですが、
更生手続開始決定前に武富士と和解している案件については、
和解金額がそのまま記載され、
改めて引直計算がなされるということがないため、
当該和解が過払い元金や利息などを譲歩(減額)した内容である場合には、
債権届出書に記載された債権額を修正し、
更に、
その根拠となる資料(引直計算書)を同封の上、
届出を行う必要があるのです・・・。
武富士との「和解」は、
約束した内容通りに返済が実行されることを前提にこちらも譲歩する趣旨の契約なので、
約束が実行されぬまま更生手続が開始された一方で、
当時の和解内容での金額が更生債権として扱われるなんていうことは納得が行きません・・・・。
なので、
元利金の全額を更生債権として届出を行いました・・・。
更生債権届出の期限(必着)は、
平成23年2月28日(月)までです・・・・・。
上記期限内に届出をしないと、
過払い金返還請求権を失い、
弁済を受けられない恐れがありますので、
ご注意下さい・・・。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先日ご紹介しました、
リーガルサポート東京支部(東京司法書士会共催)による、
全国一斉無料成年後見相談会の西東京市会場での相談会について、
詳細が決まりましたので改めてお知らせいたします。
<とき>
平成22年11月27日(土)
<スケジュール>
★司法書士による講演会:13時~15時
★相談会:15時~17時
<場所>
防災センター6階(保谷庁舎)
東京都西東京市中町 1丁目5-1
以上です。
成年後見制度は、
判断能力が不十分な方の法律面や生活面を支援する身近な制度です・・・。
相談会では司法書士が、
ご自身の老後の不安はもちろん、
相続やその他法律問題など、
高齢者を擁護する方々のさまざまな不安やご相談にお答えしますので、
お気軽にご利用下さい・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理