今月半ば頃でしょうか、
更生手続開始決定を受けた武富士の管財人より、
更生債権(過払金)届出書等が送られてきました・・・・。
この届出書に所定の事項を記載して、
返送するだけのことなのですが、
債権額の部分は少し注意した方が良さそうです・・・。
と言うのは、
過払い状態になっている取引については、
管財人によって引直計算された、
過払い元金及び、
これに対する開始決定日前日(つまり平成22年10月30日)までの年5%の割合による利息の合計金額が予め記載されているので、
届出手続きは非常に楽なのですが、
更生手続開始決定前に武富士と和解している案件については、
和解金額がそのまま記載され、
改めて引直計算がなされるということがないため、
当該和解が過払い元金や利息などを譲歩(減額)した内容である場合には、
債権届出書に記載された債権額を修正し、
更に、
その根拠となる資料(引直計算書)を同封の上、
届出を行う必要があるのです・・・。
武富士との「和解」は、
約束した内容通りに返済が実行されることを前提にこちらも譲歩する趣旨の契約なので、
約束が実行されぬまま更生手続が開始された一方で、
当時の和解内容での金額が更生債権として扱われるなんていうことは納得が行きません・・・・。
なので、
元利金の全額を更生債権として届出を行いました・・・。
更生債権届出の期限(必着)は、
平成23年2月28日(月)までです・・・・・。
上記期限内に届出をしないと、
過払い金返還請求権を失い、
弁済を受けられない恐れがありますので、
ご注意下さい・・・。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理