西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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成年後見監督人の職務 / 無料相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

2013年03月04日成年後見

家庭裁判所は、

必要に応じて成年後見監督人を選任することができます・・・。

それでは、

成年後見監督人はどのようなことを行うのでしょうか?

成年後見監督人は、

  1. 成年後見人の事務を監督すること。
  2. 成年後見人が欠けたときには、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること。
  3. 急迫な事情があるときに、必要な処分をすること。
  4. 成年後見人またはその代表するものと本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること。

上記4つの職務を行います・・・。

尚、

成年後見監督人が就いているときは、

成年後見人は、

本人を代理して民法13条1項に定める行為をするには、

元本の領収を除いて、

成年後見監督人の同意を得なければならず、

もしも同意を得ずに行ってしまった場合は、

本人、

成年後見人はこれを取り消すことができます・・・・。

成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

オリエントコーポレーション(オリコカード・orico)の過払い金返還請求対応状況【2013.2.25】  /   過払い請求の無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 小金井市

昨日は風が強く寒い一日でしたね~・・・。

さて、

今日はオリエントコーポレーション(オリコカード)への過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

以前(2年前位まで)は、

オリコの対応は比較的良く、

過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、

過払い元金全額について、

2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、

同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。

しかし、

2年前位より、

(任意での段階では)過払い元金の8割~9割以上の返還には応じないばかりか、

返還日は和解した日から半年先という対応になりました・・・。

現在同社より、

全額の過払い金を速やかに回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。

尚、

訴訟を提起すれば、

早々に、

過払元金全額+利息を3,4ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。


オリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続登記には(原則として)登記済権利証は必要ありません。 / 西東京市(田無)の司法書士 さくら司法書士事務所 司法書士志村理

不動産登記における登記済権利証(登記識別情報通知)は、

登記権利者(売買における買主や贈与における受贈者etc)と、

登記義務者(売主や贈与者etc)が共同で申請しなければならない場合に必要となります・・・。

・・

それでは相続はどうでしょう?

・・

相続は、

相続開始(死亡)によって直ちにその効力が発生するもので、

被相続人と相続人が共同で申請すべき登記ではありませんので(現実的に亡くなった方との共同申請など無理ですね)、

登記済権利証は、

原則として不要です・・・・。

但し、

本来であれば登記申請時に法務局に提出しなければならない被相続人の住民票除票や戸籍の附票が、

市町村役場での保存期間の経過などの事情により取得(提出)できない場合は、

登記済権利証が必要になるケースもあります・・・・。

 

 

相続登記のご相談、ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

株式会社ライフカードの過払い金返還請求対応状況【2013.2.11】 / 過払い請求と無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹 立川

連休最終日(建国記念日)、

風が強く、

肌寒い日ですね・・・・。

今日は株式会社ライフカードへの過払い請求に対する対応状況について、

最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

アイフルの子会社であるライフカードは(任意での段階では)、

ここ数年前より、

事業経営の悪化で厳しいということを理由に、

「過払い元金の5割~6割程度を和解より3,4ヶ月先に返還」

といった対応となっております・・・。

 

従い、

同社から全額の過払い金を回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。

尚、

訴訟を提起したところで、

アイフル同様、

同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、

こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争ってきます・・・。

上記のような状況であっても、

これまではキチンと勝訴判決を得ることによって、

同社は、

「過払い元金全額+利息全額+訴訟費用」の返還に速やかに応じてきておりますが、

しばらきぶりの同社に対する訴訟提起のため(現在裁判上で争っているため)、

今現在はどのような対応を見せるのか分かりません・・・。

 

引き続き進捗状況をお知らせしたいと思います・・・。

 

 

ライフカードに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い訴訟における受諾和解 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井 

昨年末に東京地裁に提訴し、

先月、第1回口頭弁論を終えた、

某消費者金融に対する過払い訴訟について、

先日、

相手方と裁判上による和解、

受諾和解が成立しました・・・。

 

地方裁判所に対する訴訟提起なので、

私は書類作成代理での支援です・・・。

 

受諾和解(民訴264条)とは、

裁判外で訴訟当事者の話し合いが整った場合、

一方の当事者が和解案を作成して裁判所に提出し、

それをもとに裁判所が和解条項案を他方の当事者に提示して受諾するか否かを確認します・・・。

.

そして、

和解条項案を受諾する場合には(事前に話し合いが整っていますので当然受諾しますが・・)、

その当事者は和解条項案に受諾する旨の書面を裁判所に提出し、

もう一方の当事者が次回弁論期日に出頭し、

当該和解条項案を受諾すれば、

和解が成立したものと扱われる・・・・、

といったものです。

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