西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

個人民事再生を利用するとどれくらい借金(債務)が減るのか?  

個人民事再生利用した場合の減額効果は、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」といった趣旨を、面談相談などの際によくご説明申し上げるのですが、
実際には(厳密に言うと)もっと細分化されており、必ず上記のような効果になると言う訳ではありません。

借金の総額(基準債権総額)が、

    1. 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
    2. 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
    3. 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
    4. 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
    5. 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。

以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、
私が受けるご相談の場合、上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当するケースの方が圧倒的に多いため、日頃、「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」といった説明をさせて頂いている次第です・・・。

借金が100万円の人も200万円の人も300万円の人も400万円の人も500万円の人も、
弁済額は原則として皆100万円となり、

結果は同じでも、減額の割合は債務の総額によって大きく異なります。
また、個人民事再生は裁判手続きですので、裁判費用として約2万円、その他個人再生委員費用として、20万円~30万円程の費用が必要になります。

従い、個人民事再生利用の際は、任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、十分検討する必要があると言えます。

尚(上記にて)、借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、これはあくまで「原則」でして、実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、「清算価値」についても検討しなければなりません。

清算価値(保証の原則)とは、
「債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、最低でも返済しなければならないというルール」を意味し、
個人民事再生においてもこのルールが適用されます。

つまり(例えば)、
基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、
弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、もしもその債務者が、180万円の資産を保有していた場合は、最低弁済額は100万円ではなく180万円となる。
ということです。

現金や預貯金、不動産、自動車、株式や投資信託はもちろん、
生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、
そして、債務整理による過払い金なども資産ですので、これら全て清算価値の対象となります。

尚、全国共通という訳ではありませんが、
東京地方裁判所やさいたま地方裁判所などは、退職金は支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております。

 

エンディングノートと遺言    +小金井市のハケの道

2017年05月08日相続、遺産分割



エンディングノートとは、
自分自身についての歴史や親族の連絡先、介護が必要になった際の希望、財産の所在や場所、葬儀や納骨についての希望、親族や知人へ伝えたいこと等を書いたメッセージです。

エンディングノートには法的な効力はありません。
なので、エンディングノートは自分の意志を伝えることができなくなった時に思いを伝えるメモやお手紙とお考え下さい。

一方、
遺言は故人の最後の意思表示で、単なるメッセージではないという点がエンディングノートの違いです。
遺言には法的な力があるので、自分の死後、生前に作成しておいた「遺言書」の内容通りに遺産等が分配され、自分の思いが確実に実現されるのです。

それでは、
「エンディングノートと遺言書はどちらが良いの?」といったご質問を受けることがよくあるのですが、どちらにもがメリット・デメリットがありますので、一概にどちらが良いとは言えません。

エンディングノートは作成方法にルールなどはなく、自由に好きなことを書いて構いませんが、その書面に法的な効力はありませんので、相続人は故人の残したエンディングノートの内容に従う必要はありません。

遺言書には法的効力がありますが、作成方法には一定のルールがあり、また、何を書いても良いわけではありません。

以上のことから、
遺言書に残すことが難しい内容は、エンディングノートに残すなど、両方を組み合わせて活用するのが良いかもしれませんね。

さて(話は変わり)
このGWは小金井市南部の国分寺崖線を散策しました。

はけの小路
IMG_2814
大岡昇平の『武蔵野夫人』の舞台になった地です。

IMG_2823
ハケの道は今回が初めてではありません。
久しぶりですが、いつ来ても良いですね。癒されます。


任意整理とは~≪家族や会社、友人にも知られずに行う債務整理≫  +武蔵野市(井の頭公園)の神田川 


任意整理とは、
司法書士(弁護士)を代理人に立て、裁判所を介さずして債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて分割弁済して行く手続きで、
自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい借金だけを対象にすることができます。

そのため、金利が非常に高い債権者や借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。

そして、他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはなく、秘密裏に(誰にも知られることなく)、借金を整理することができます。

ただし、借金がすべて免除される自己破産とは異なり(任意整理は)借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理なので、利用するためには一定の収入(パートやアルバイト、年金でも可)があることが要件となります。

さて(話は変わり)、
昨日はとても天気が良かったので、井の頭公園へ散歩に行きました。

神田川の源流

IMG_2641

井の頭池は神田川の源流で、かつては江戸の街の水源だったそうです。

相続における不動産(土地建物)の名義変更(所有権移転登記)はキチンとやっておいた方がいい。・・・その理由


亡くなった方が(死亡後に)、
自ら自分の不動産を売却することなどは有り得ず、不可能ですが、生前中に不動産の売買契約を行い、登記をする前に死んでしまうといったケースは無くもありません。

この場合、
買主と売主の相続人とは取引当事者の関係になり、相続人は当然、買主への所有権移転登記に協力しなければなりません。

以上のことからして、
相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、
そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)。

しかし、
物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、
相続不動産を第三者に売却する場合や、相続不動産に担保権を設定する場合には、
その前提として相続登記を経由しなければならず、
故人名義のままから直接これらの登記をすることはできません。

相続登記をしないまま長年放置しておくと、
第2第3の相続が発生し、そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、
関係者が増える結果、
昔ならまとまる話もまとまらず、紛争が生じる可能性が高くなると言えます。

これら問題を回避するためには、やはり、相続登記を行い、故人名義から相続人名義へ変更しておくことが大事なことであると言えます。

 

話しは変わり、夕暮れ時の五日市街道を車で走行中、綺麗な夕日が出ていました。

 

西東京市(小平市?)あたりの五日市街道

IMG_2412

 

 

 

給料の差押え(債権回収)について  +新宿(四ツ谷)の司法書士会館

2017年03月27日裁判・訴訟


「給料の差押え」とは、
返済が滞っている債務者に対する(債権者が行なう)法的な債権回収方法です。

給料の差押えに限らず、財産を差押える際は、強制執行という債権回収方法を用いて行います。

強制執行とは、
強制的に債務者の財産や債権、不動産などを差し押さえる法的手段で、裁判所を通した債権回収になりますので、債権者が裁判所を通さず勝手に債務者の財産を差押えることはできません。

強制執行では主に、
・給料
・預貯金
・動産
・不動産
などを差押えることができ、これを実行するには、「債務名義」という、請求権の存在、範囲、債権者、債務者を記した公の文書・・・・つまり裁判で勝ったことを証明する書面(確定判決、仮執行宣言付判決、和解に代わる決定etc)が必要となります。

ちなみに、
強制執行は差押さえだけでなく、「賃貸借契約におけるアパートの明渡し」といった、金銭の差押えではなく、行為を強制的に行なわせる執行方法もあります。

給与の差押えには限度額があり、
原則として、月々給与の法定控除額を引いた4分の1までしか差押えができません。何故ならば、債務者の最低限の生活を保護する必要があるからです。

ただし、給与から法定控除額を引いた額が33万円以上になった場合は、33万円を引いた金額全額を差し引くことができ、この場合、上記の4分の1の金額と比較して金額が高い方が適応されます。

さて(話は変わり)、

私が所属する東京司法書士会は新宿(四ツ谷)の司法書士会館内にあり、月に4,5回はここを訪れます。

何故ならば、成年後見センター・リーガルサポートや東京司法書士会における様々な委員会等の会務は、ここ、司法書士会館で行われているからです。

夕方の司法書士会館

IMG_1419

会務は大抵18時頃から開始します。



Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved