西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

子や孫への贈与、2500万円までを非課税に・・。「相続時精算課税制度」  +清瀬市で見つけたニホンヤモリ?

日頃、当事務所には、

  • 同居している長男に、自宅を引き継がせたい。
  • 土地は父名義だが建物は自分(子)名義。将来、トラブルにならない様に、父から土地を贈与してもらいたい。
  • 相続の時に面倒な争いごとにならない様、生前に贈与しておきたい。

といった、父母や祖父母からから子や孫に、土地や建物、マンションなどの不動産を贈与したいというご相談を多く承るのですが、
最終的に一番の大きな問題となるのは、やはり「贈与税」のことです。

贈与税は、多くの方がご存知の通り、人に財産をあげた場合に(もらった人)課税される、最高での税率が55%にもなる、非常に高い税率で課税される税金です。

しかし、親または祖父母と子または孫の間の贈与では、「相続時精算課税制度(以下)」という、特例があります。

相続時精算課税では、
60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、
一律で税率20%で贈与税が課税され、ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を有します。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

 

尚、「相続時精算課税制度」を一度選択すると、従来の「暦年課税制度」には戻せませんので、注意が必要です。

 

さて(話は変わり)、
一昨日の夕方、私が後見人となって支援させていただいている方(ご本人)の清瀬のご自宅に伺った際、帰りの外階段でトカゲらしき生き物を見かけました。
・・・がよくみるとトカゲではないようです。

ヤモリ
IMG_3615
図鑑で調べてみたところどうやたヤモリのようです。
ニホンヤモリでしょうか?

 

IMG_3613
可愛い顔をしていますよね。

 

 

 

【相続登記とは】 父(母)が亡くなってしまった・・・父(母)名義の土地や建物、マンションはどうすればいい? +西東京市のツバメ



相続が開始し、亡くなった方(被相続人)が土地や建物、マンションといった不動産を遺産として残していた場合、この不動産を取得した時点ではまだ、不動産の名義は被相続人のままです。

相続によって取得した不動産の登記名義を、亡くなった方から相続した方人へ所有権移転登記によって変更する手続きを相続登記といいます。

相続登記は、登記を行わなければならない義務はなく、また、期限も特に設けられていないため、いつでも登記申請をすることができます。

しかし、相続登記を行わず、亡くなった方の名義のままの状態では、

「不動産を担保に融資をうけることができない。」
「不動産を売却できない。」
「次の相続が発生して相続人が増えた結果、権利関係が複雑化して相続人間でトラブルに発展してしまう可能性がある。」

といったデメリットがありますので、
不動産を相続したときには、早めに相続登記をしておくことをおすすめします。


さて(話は変わり)、
先日、事務所近くのステーキ屋さんに昼食に行った際、フト上を見上げるとツバメの巣を見つけました。

西東京市田無で見かけたツバメの巣
IMG_3508
巣には赤ちゃんツバメの姿も伺えます・・・わかりますか?

「成年後見制度(法定後見)による財産管理」と「財産管理等委託契約(任意代理)」の違い +東久留米市で見つけた珍しい(?)蛾

2017年06月01日成年後見

 

成年後見制度(法定後見)は、
後見開始の審判がなされれば、その職務として当然のことながら後見人は、ご本人の財産を適切に管理して行かなければなりません。

一方、
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、民法上の委任契約の規定に基づいて締結される契約で、自分の財産の管理や日常生活事務の全部または一部について、依頼人自身が任意に選んだ人に具体的な代理権を与えることによりその管理を委任するというものです。

財産管理等委任契約(任意代理契約)は、一般的に、任意後見契約締結後、判断能力が徐々に低下するのが見込まれる場合に(任意後見契約が発行するまでの間)利用されることが多い契約です。

「成年後見制度(法定後見)による財産管理」と「財産管理等委任契約(任意代理契約)」の大きな違いは、
成年後見制度(法定後見)は、精神上の障害に基づく一定以上の判断能力の減退があった場合に利用する制度で、裁判所で所定の手続きをとる必要もあるのに対し、
財産管理等委任契約(任意代理契約)は、ご本人に判断能力があれば当事者間の合意でいつでも利用でき、当事者間で財産管理の内容についても自由に定めることができるという点です。

さて(話は変わり)、
先日、東久留米市内の老人ホームへ行った帰りに住宅街を歩いていると、見たこともない蛾をみつけました。

 

はじめて見る蛾
IMG_3182
はじめは大きな葉が落ちているのかと思いました。

IMG_3192
近くをとおる人は誰も気づきません・・・。

相続開始後(登記名義人の死亡)の相続登記(不動産の名義変更)は早目に行いましょう。

ご家族が不幸にも亡くなると相続が開始し、
被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に引き継がれることになります。

相続登記とは、
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更(所有権移転登記や持分移転登記)を行なうことをいいますが、
相続登記は法律上の期限を決められているわけではないので、相続登記をしないことを理由に罰せられるようなことはありません。

しかし、
相続登記をせずに被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れて借り入れをすることもできません。

また、
相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなることが多々あります。

そうした事態を避けるため、早めに不動産の相続登記を行うことが賢明と言えます。

個人民事再生を利用するとどれくらい借金(債務)が減るのか?  

個人民事再生利用した場合の減額効果は、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」といった趣旨を、面談相談などの際によくご説明申し上げるのですが、
実際には(厳密に言うと)もっと細分化されており、必ず上記のような効果になると言う訳ではありません。

借金の総額(基準債権総額)が、

    1. 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
    2. 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
    3. 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
    4. 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
    5. 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。

以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、
私が受けるご相談の場合、上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当するケースの方が圧倒的に多いため、日頃、「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」といった説明をさせて頂いている次第です・・・。

借金が100万円の人も200万円の人も300万円の人も400万円の人も500万円の人も、
弁済額は原則として皆100万円となり、

結果は同じでも、減額の割合は債務の総額によって大きく異なります。
また、個人民事再生は裁判手続きですので、裁判費用として約2万円、その他個人再生委員費用として、20万円~30万円程の費用が必要になります。

従い、個人民事再生利用の際は、任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、十分検討する必要があると言えます。

尚(上記にて)、借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、これはあくまで「原則」でして、実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、「清算価値」についても検討しなければなりません。

清算価値(保証の原則)とは、
「債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、最低でも返済しなければならないというルール」を意味し、
個人民事再生においてもこのルールが適用されます。

つまり(例えば)、
基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、
弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、もしもその債務者が、180万円の資産を保有していた場合は、最低弁済額は100万円ではなく180万円となる。
ということです。

現金や預貯金、不動産、自動車、株式や投資信託はもちろん、
生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、
そして、債務整理による過払い金なども資産ですので、これら全て清算価値の対象となります。

尚、全国共通という訳ではありませんが、
東京地方裁判所やさいたま地方裁判所などは、退職金は支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております。

 

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved