最近、遺言に関するご相談が非常に多くなっています。
安心・安全に遺言を残しておきたいのなら、やはり公正証書による遺言が一番おすすめです。
公正証書遺言は、
公証人と証人が関わっているので遺言が偽造されたりすることはあり得ませんし、また、遺言が無効になる恐れも(100%ではありませんが)まずありません。
遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝えて公証人が遺言書を作成し、完成した遺言書の原本は公証役場で管理しますので、遺言書が誰かに隠されたりすることや変造れれる心配もありません。
遺言者には、遺言書の原本ではなく謄本が交付されますが、上述のとおり原本は公証人役場で保管されているので、もし、謄本を失くしてしまっても再発行が可能なので安心です。
また、公正証書遺言は、自筆証書遺言のように、相続手続の際、家庭裁判所の検認は不要となります。
ただし、公正証書遺言には証人が必要で、公証人や証人には遺言の内容を知られることになりますので、誰にも知られたくないような場合は、自筆証書や秘密証書による遺言も検討が必要です。
さて(話は変わり)、
先日、小平市内の地産直売所で美味しそうなブルーベリーと珍しいブラックベリーが売っていたので思わず買ってしまいました。
小平市はブルーベリーで有名なんですよね。
ブルーベリーとブラックベリー
ブルーベリーはみずみずしくてとても美味しかったです。
ブラックベリーはその酸っぱさにビックリしました。
・
障害者虐待防止法では成年後見制度の利用の促進が定められてます。
何故ならば、
虐待の防止、障碍者の保護及び自立の支援を図るためには、成年後見制度の利用が有効であるという考えがあるからです。
障害によって、
判断能力が不十分な状況においては、障碍者が自分自身を守ることができない場合がありますし、また、養護者(世話をする人)との力関係から被養護者が抜け出せないような場合もあります。
このような状況から解放する一つの方法として、成年後見制度の利用が考えられるということです。
そこで、障害者虐待防止法では、
市町村長に対して、必要なときには成年後見開始の審判請求を行うことを求めています。
・
さて(話は変わり)、
先日、武蔵野簡易裁判所での用事を済ませ、吉祥寺に寄りました。
連日の猛暑が続くなか、どうしてもかき氷が食べたかったのです。
吉祥寺の甘味処で食べたかき氷
宇治金時にソフトクリームがのっています。
求めていたとおりの美味しさで、「ペロリ」と食べてしまいました。
・
・
人が亡くなるとその家族は市区町村に死亡届を出しますが(相続の開始)、死亡届を出すと故人の預貯金口座はどうなると思いますか?
答えは、
たとえ役所に死亡届を出したとしても、家族の方が銀行や信用金庫等の金融機関に死亡の事実を知らせなければ、口座は凍結されませんので、亡くなった方のキャッシュカードと暗証番号を知っていれば、いつも通りにお金をおろすことができます。
しかし、口座が凍結されないからといって、亡くなった人の預貯金を使ってはいけません。
何故ならば、勝手に相続人の1人が故人口座からお金を引き出すことは「相続」が「争族=トラブル」に発展することになるからです。
そもそもなぜ、
預貯金口座を持っている人が亡くなると口座が凍結されるのかというと、
被相続人の口座に入っているお金は相続財産であり、これは遺産分割や相続税の課税対象となるものです。
もしこの口座を凍結しなかったら、どこまでが相続財産なのかがよくわからないだけでなく、
一部の親族が勝手に現金を引き出して持ち逃げしてしまうこともあるので、
安全のため、金融機関はまずは銀行口座を凍結し、誰からもお金が引き出せないような状態にする必要があるのです。
・
・
さて(話は変わり)、
先日、事務所の玄関床を貼り替えました。もちろん自分でです。
以前から「やらなければ・・・」と思ってはいたものの、忙しさを理由に先延ばしにすること10年。
床を貼り替える際に必要な物や、やり方などをインターネットと調べたり、ホームセンターの方に聞きながらなんとかできました。
貼り替え前
・
・
貼り替え後
我ながらなかなかの出来栄えです。
・
・
・
・
・
個人民事再生という債務整理をご存知ですが?
個人民事再生は、裁判手続きによる債務整理ですが、
裁判所の認可を得ることによって、借金の額は『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額され、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することによって、残りの借金が全て免除されるという、多重債務者にとって非常に利用勝手の良い(かつ、大幅な借金減額がが期待できる)債務整理です。
また、個人民事再生手続は『住宅ローン特則』という制度を付すことができ、この特則を付すことによって、ローン返済中のマイホームであっても、マイホームを手放さずに債務整理を行うことが可能です。
個人民事再生による具体的な減額効果(弁済額)は次のとおりです。
借金の総額 最低弁済額
100万円未満 → 全額
100万円以上500万円未満 → 100万円
500万円以上1,500万円未満 → 5分の1
1,500円以上3,000万円以下 → 300万円
3,000万円以上5,000万円以下 → 10分の1
尚、個人民事再生には清算価値保証原則というルールがあり、個人民事再生を申立てた債務者が、最低弁済額を上回る資産を保有している場合は、その保有資産の額が債権者に支払う返済額となります(資産の内容や各裁判所の運用により、清算価値に含むか否か、また、その評価割合が異なります。)。
さて(話は変わり)、
1ヶ月くらい前のことになりますが、仕事で小平市内の特別養護老人ホームへ行った帰り、とある住宅街を歩いていると、良い香りが漂う一角に出くわしました。
梅
足元に転がっていました。
大量の梅
良い香りの元はこれだったんですね。
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続証明制度とは、
法定相続人に関する情報を一覧図にしたもので、この保管を法務局に保管してもらうことによって、以後5年間、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を無料で交付してもらえる制度です。
何故、このような制度が設けられたのでしょうか?
相続が発生すると、
預貯金等や株式、投資信託といった遺産の名義変更や解約などはすぐに行われるものの、不動産の相続登記は手間や時間がかかるため後回しにされて、名義変更をしないままになることが少なくありません。
そして、不動産の名義変更がされないということは、そのまま空き家になってしまうケースが多く、空き家が適切に管理されず、また、不動産の売却ができないといったことも問題となっていました。
そこでこの度、相続登記を促進するためにこの制度が新設されたというわけです。
これまでは、
相続登記を行う際は、被相続人の出生かあ死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要があり、故人によってはその戸籍謄本の数が膨大な枚数になってしまうケースも多々あるのですが、この制度を利用することによって、今後は法定相続情報証明1通で相続による不動産の名義変更が可能になります。
そして、
この証明書を複数取得しておけば、重複して戸籍謄本等を取得する必要がなくなり、また、相続登記以外の預貯金や株式、投資信託といった遺産の相続手続きもスムーズに行えることになろうかと考えられます。
もっとも、
この制度を利用するためには、従来の相続手続きでも必要となる、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本等を提出しなければならないので、その手間に変わりはありません。
さて(話は変わり)、
先日、西東京市内を歩いていたとき、見慣れない果実を見つけした。
はじめて見る果実
地面にたくさん落ちていました、
・
ヤマモモの実
休日にたまたま寄った「地産マルシェ」で同じものが売られていました(定員さんに尋ね、ヤマモモということがわかりました。)。
ぼんやりした味なのか?と思いましたが、予想以上にハッキリとした味で(甘酸っぱく)美味しかったです。
。
。