西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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成年後見人(保佐人・補助人)にはできないこと2   +西東京市のブルーベリー

2017年09月15日成年後見

 

成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないこと(成年後見人にはできないこと)の、前回の続きです。

 

1、医療行為の同意
後見人は、与えられた権限の範囲内でご本人を代理して医療契約を締結することができますが、身体の苦痛や危険を伴うことのある具体的な手術や治療、検査などについては、本人の判断能力が無い場合であっても、後見人が本人に代わって同意することはできないとされています。

 

2、終末期医療・尊厳死にかかわる決定、延命治療の中止
回復の見込みのない不治の病に侵されたときの終末期医療をどのようにしたらよいかといった判断は本来、ご本人しか決めることができないとされています。

ご本人の判断能力が不十分になる以前に、ご本人の意思を確認できていた場合は、その内容を医師に伝えることできます。

臓器移植における臓器提供の意思についても同様です。

 

3、身元引受人・身元保証人になること
病院や施設が身元引受人や身元保証人に求める趣旨は、次の事項に関する責任であることが多いですが、何れも後見人の職務には含まれません。

  • 本人が負担する施設利用料や入院費用に関する債務の連帯保証
  • 本人が施設や病院に損害を与えた場合の損害賠償の債務の連帯保証
  • 本人の身柄の引取り
  • 費用の支払い
  • 医療行為への同意

 

この他にもまだ、後見人にできないことはありますが、続きはまたの機会に・・。

 

さて(話は代わり)、
仕事で週に一回は通る歩道を歩いていると(西東京市の事務所近くです)、「おっ?!」と驚くようなものを見かけました。

もう何年も通る道なのに今までまったく気が付きませんでした。

 

ブルーベリー

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・・これブルーベリーですよね?

 

 

 

 

父と母が順に死亡した場合の相続登記 ~ 登記費用(司法書士報酬や税金)を安く抑えるための解決策  +小金井市のカキ氷とカルガモ親子

 
 
【ご相談内容】
いただいた相談を簡単にまとめますと次のとおりです(個人情報により多少内容を変えています)。

  • 平成28年9月に父が死亡。
  • 平成29年4月に母が死亡。
  • 子供は3人(AとBとC)おり、既に3人とも独立し、Aは小平市に、Bは東久留米市、Cは東村山市に住んでいる。
  • 父の葬儀や納骨を済ませた頃から、元々虚弱体質であった母の具合が更に悪くなり、翌年4月に母が亡くなってしまった。
  • 西東京市に父母が住んでいた、父名義のの不動産(土地と建物)がある。
  • 子ABCで話し合った結果、父の残した不動産はAが取得するということになったので、不動産の名義変更をしたい。

 

【不動産登記の原則ルール(問題点)】
今回、まずはじめにお父様が亡くなられています。
亡父の相続における法定相続人は子ABCと母の4人で、その法定相続分は母2分の1、子ABCがそれぞれ6分の1ずつとなります。

そしてその次にお母様が亡くなったので、
法定相続人である子ABCは、亡母が父の相続のときに取得した2分の1の相続権を、3分の1ずつ取得したことになります。
※3人で亡母の2分の1の相続権を3分の1ずつ取得したということは、それぞれ6分の1ずつ相続したことになります。そして、父から相続した6分の1と母から相続した6分の1を合わせ、結果的に、西東京市の土地建物を、子ABCで3分の1ずつ相続したことになります。

このような場合、
父名義の西東京市の土地・建物を、子3人が3分の1ずつ法定相続分にて取得したことになるので、不動産登記もそのように申請すれば良いように思えますが、実は、登記手続きはそう簡単にはいきません。

何故なら、不動産登記は公に公示するもので、その不動産を誰がどのような原因でどういった順で取得したのかがキチンと分かるように記録を残しておく必要があるからです。

今回のケースで、お父様の名義の土地建物を、そのまま直接子供達(ABC)の名義に変更してしまうと、中間のお母様の相続を飛ばしてしまうことになり、不動産登記手続きのルールを破ってしまうことになります。

つまり、

  1. お父様が亡くなったことによる相続登記(母2分の1、子ABCが各6分の1)を申請した後に、
  2. お母様が亡くなったことによる相続登記(子ABCが各6分の1)をしなければならない・・・

これが、不動産登記の原則的なルールです。

しかし、上記のような方法では、最終的にAを単独所有者とすることができなくなってしまうだけでなく、相続登記を2回行うことになるので、相続登記に関する費用が余計にかかってしまうことになります。

 

【当事務所がとった解決策・方針】
このようなケースの場合、
当事務所では、一通の遺産分割協議書に父母それぞれの相続について記載し、子ABCが父母の相続についてまとめて協議した趣旨を記載する方法を用いました。

こうすることによって、父が登記名義となっている西東京市の土地・建物について、直接、子A名義に変更することが可能になります。

父から子Aに直接、所有権移転登記ができるということは(名義変更ができるということは)、登記申請の手間も一度で済み、ということは、司法書士報酬や登録免許税などを低く抑えることにも繋がりますので、相談者様にとって有難い方法ではないでしょうか。

 

さて(話は変わり)、
先日、お客様の家を訪問し、帰り道で通った公園の池でカルガモの親子をみかけました。

 

カルガモの親子

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元気に水遊びをしていていました。
癒されます。

しかし、癒されれたとはいえ、この暑さは耐えられません。
その場でスマホで検索し、「これは!」と思うカフェを見つけ、早速向かいました。
 

エスプレッソ味のカキ氷

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蔵を改装したお洒落なカフェです。
説明するまでもなく、とても美味しくてペロッと食べてしまいました。

 

 
 

過払い金の返還請求ができる期限が近づいています(消滅時効)  +西東京市の蝉の幼虫とセミの抜け殻

 

弁護士や司法書士の過払い金のテレビCMが減りましたね。一時は電車の中吊り広告も凄かったのですが、最近はほとんど見かけません。

とはいっても、車で移動中によく聴くラジオ(NACK5)では、まだ頻繁に過払いCMが頻繁に流れています。

そもそも過払い金は、
2000年(平成12年)から2006年(平成18年)にかけて、消費者金融や信販会社等多くの貸金業者が、利息制限法に違反する高金利(29.2%)で貸付を行っていたことから発生した問題です。

過払い金返還請求権の時効は10年で消滅するので(2017年である今)、過払い金の返還請求ができる人は相当減ってしまっていることになります。

グレーゾーン金利による貸付が法律により正式に禁止されたのは、貸金業法が施行された2008年(平成20年)から2010年(平成22年)にかけてですが、
2006年(平成18年)頃には、最高裁にて、「利息制限法に違反する金利で貸し付けた金利はすべて無効である。」という判決が出ていたため、2007年(平成19年)頃にはほとんどの貸金業者が利息制限法内の金利にまで大幅な引き下げを行っています。

従い、2008年(平成20年)以降に新規に大手の消費者金融から借入を行っている方は(合法的な貸付金利なので)、過払い金が発生している可能性はほとんどないということになります。

ただし、全ての人が2017年(平成29年)を境に過払い金請求ができなくなるわけではありません。

過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は「完済時から」なので、
利息制限法内の金利に引き下げられた2007年(平成19年)よりも前から借入をしている方で、その後も継続的に貸し借りを繰り返している方であれば、まだ過払い金を請求できる可能性はあります。

勘違いなさらぬようご注意下さい。

 

さて(話は変わり)、

虫や鳥といった小さな生き物が好きな私は、仕事中でも休日であっても道端の樹木などを観察するクセがあり、よく生き物を見つけるのですが、今回は西東京市役所(田無庁舎)付近で珍しい虫を見つけました。

 

蝉の幼虫
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抜け殻ではなく、かといって蝉にもなっていない状態を見つけたのは初めてです。
蝉は不完全変態(途中でサナギにはならずに、幼虫から成虫となる)なので、この状態は「幼虫」と呼ぶのが正しいのでしょうか?
歩道の真ん中をのそのそ歩いていたので、「これでは踏まれてしまう・・」と思い、歩道脇の茂みに運んであげました。

 

セミの抜け殻
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今年は抜け殻をたくさん見かけます。

夏季休業のお知らせ 《8月11日~8月16日》

2017年08月10日info

さくら司法書士事務所

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、

『平成29年8月11日(金)~8月16日(水)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

 

8月17日(木)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

17日木曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

成年後見人(保佐人・補助人)にはできないこと1   +所沢市航空公園の向日葵

2017年08月07日成年後見

 

成年後見人に就任すると、
医療や福祉、介護関係の様々な手続きをご本人に代わって行うことが多いのですが、後見人は決して何でもご本人の代わりにできるわけではありません。

今日は成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないことを何回かにわけてご紹介したいと思います。

 

1、身分行為についての代理権・同意見・取消権を行使すること。
身分行為とは、「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「(子の)認知」などの行為です。
これらの行為はご本人の意思決定によって行われるべきであり、代理にはなじまないため、後見人等が本人に代わってこれら身分行為について意思表示をしたり、同意見や取消権を行使することはできません。

 

2、事実行為としての家事や介護に関する行為
ご本人に必要な介護サービスや、家事代行サービスなどの利用契約を検討したり契約する行為は後見人の職務に含まれますが、後見人自身が炊事や洗濯、掃除、買い物などの家事援助に関する行為をしたり、食事の摂取、着替え、排泄などの身体介護に関する行為をすることはできません(後見人の職務に含まれません)。

 

3、本人の身体に対する強制を伴う行為
ご本人に病院に受診させることや、入院・施設入所をさせることなど、ご本人の身体に対する強制を伴う事項については後見人の職務は含まれず、後見人の職務は、これら行為についてご本人に説明することに留まります。
ただし、ご本人が精神障害を患っており、医療保護入院について保護者の同意(成年後見人または保佐人)があるときは、ご本人の同意がなくても入院させることができます(精神保健福祉法33条)。

 

この他にもまだ、後見人にできないことはありますが、続きはまたの機会に・・。

 

さて(話は代わり)、
一昨日の休日を利用して、私が保佐人を務めている方(ご本人)の息子さんのお見舞いのため、所沢の航空公園駅近くにある防衛医大へ行きました。

ご本人(被保佐人)もちょうど怪我で別の病院に入院してしまっており、他にお見舞いに行ける親族がいないため、私が代わりに伺ったのですが、私がご本人(被保佐人)の息子さんのお見舞いに行くことは保佐人の職務でなく、私的な行為となります。
まさに、今日の記事にピッタリの具体例です。

お見舞いの後は(暑くて辛かったのですが)、せっかくなので航空公園に寄りました。

 

航空公園の向日葵

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炎天下の中、フト目の前に現れたヒマワリに癒されました。

 

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