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人が亡くなるとその家族は市区町村に死亡届を出しますが(相続の開始)、死亡届を出すと故人の預貯金口座はどうなると思いますか?
答えは、
たとえ役所に死亡届を出したとしても、家族の方が銀行や信用金庫等の金融機関に死亡の事実を知らせなければ、口座は凍結されませんので、亡くなった方のキャッシュカードと暗証番号を知っていれば、いつも通りにお金をおろすことができます。
しかし、口座が凍結されないからといって、亡くなった人の預貯金を使ってはいけません。
何故ならば、勝手に相続人の1人が故人口座からお金を引き出すことは「相続」が「争族=トラブル」に発展することになるからです。
そもそもなぜ、
預貯金口座を持っている人が亡くなると口座が凍結されるのかというと、
被相続人の口座に入っているお金は相続財産であり、これは遺産分割や相続税の課税対象となるものです。
もしこの口座を凍結しなかったら、どこまでが相続財産なのかがよくわからないだけでなく、
一部の親族が勝手に現金を引き出して持ち逃げしてしまうこともあるので、
安全のため、金融機関はまずは銀行口座を凍結し、誰からもお金が引き出せないような状態にする必要があるのです。
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さて(話は変わり)、
先日、事務所の玄関床を貼り替えました。もちろん自分でです。
以前から「やらなければ・・・」と思ってはいたものの、忙しさを理由に先延ばしにすること10年。
床を貼り替える際に必要な物や、やり方などをインターネットと調べたり、ホームセンターの方に聞きながらなんとかできました。
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