西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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イタタタ(痛)・・・・・

腕を動かそうとしたときなどに突然、

肩に激しい痛みが起こり、

腕を上げる、後ろに回すなどの動作がしにくくなるのが特徴・・・・・・・・。

 

う~ん、ピタリ当てはまります・・・・・・・・30代で早くも四十肩になったかもしれません・・・・。

 

筋肉痛や寝違えて首が痛くなることは度々あるのですが、

たいてい2、3日もすれば直ります・・・・。

 

しかし、この右肩の痛みはもう2,3ヶ月続いており、

最近では、就寝中でも(肩を動かしていなくても)じくじくと痛みを感じることがあるのです・・・・・・。

 

いつ痛くなったのかは(原因?)覚えています・・・。

 

「うつぶせ状態で寝そべり(胸の下にクッションを2,3個敷いて)、

床にノートパソコンを置いて、右手にマウスを持ち、

インターネットをする。

そして、その左前方にはテレビがあり、(インターネットをしながら)テレビもみている」

 

この体勢で3,4時間過ほど過ごすことが5年前くらいからの毎晩の日課なのですが、

9月ごろから右肩に痛みを感じるようになったのです・・・・。

 

みなさんもお気をつけください・・・・・・(じっとしていても、じくじくと結構痛みを感じます)。

 

 

先日、お客様から頂いたスタバのクッキーです・・・・クリスマスバージョンですね。

 

 

 

しっかりと報酬を頂いて仕事をしているのにもかかわらず、このようなお心遣いをいただくと、とても恐縮してしまいます・・・・・・。

 

 


 私、オレオが好きなので大好きな味です(美味しい)・・・・ココア味です。

おいしくいただき&(全部食べちゃいました、どうもありがとうございます!

 

 

 

 

 

 

さくら司法書士事務所(西東京市田無町)/認定司法書士志村理

成年後見制度の大きな課題(医療同意)・・・早く立法的解決を~

2008年12月06日成年後見

毎年この時期(といっても11月初旬頃ですが)、

インフルエンザの予防接種に関し、

病院、特別養護老人ホームなどから、その申込書兼同意書なる書面が届きます・・・・・・。

 

私個人についてではありません、

接種対象者は被後見人であり、

成年後見人である私にはその同意を求めるというものです・・・・・。

 

本人に判断能力がなく、同意できないときは、

通常、家族が同意しているのですが、

そのような家族がいない場合は(家族がいてもその協力を得られない場合)、

ほぼ100%の確率で後見人に連絡が来ます・・・・・。

 

成年後見人には法律j行為としての医療契約を締結する権限はありますが、

医療行為の同意に関する権限はありません・・・・・。

 

インフルエンザの予防接種や血液検査など、

危険性の少ない医療行為については、

成年後見人が同意しても問題ないといった解釈もあるようですが、

キチンと法律によってそれが明文化されていない限り、

極力避けるべきであると思います・・・・。

 

 

そもそも、

何故家族だったら医療行為の同意ができるのでしょうか?・・・・・・・・・法的根拠はないのでは?

・・・・・・・・・・素朴な疑問です。

 

 

成年後見のご相談は「さくら司法書士事務所」

「1割和解」~約束が反故に・・・SFコーポレーション(三和ファイナンス)・かざさファイナンス

先般のsfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する債権者破産申し立て~そして取り下げ後、

数ヶ月が経過しました・・・・。

 

約束通り、

誠意をもって過払い金返還請求に応じる姿勢があるのか否かを、

改めて・・・・・・というか、

最終的な確認をするために、

3件の過払い金につき、

訴外での返還請求を行ったところ、

 

返還請求(FAX)をした当日中に同社担当者から電話連絡が入りました・・・・・・・・・同社よりこんな速やかな対応を得られたのは初めてです。

 

しかし、

 

その過払い請求に対するSFコーポレーション(三和F)の返事は、

3件とも「1割返還」でした・・・・・。

 

同社に訴訟をしている司法書士さんや弁護士さん、そして一般債権者の方ならおわかりでしょうが、

「過払金総額の1割(10%)で和解」などという理不尽な回答は、

これまでも訴訟中において同社が提示してくる常套の手段で、

到底、容認できるものではありません・・・・・・。

 

破産申し立て時のあの約束(上申)は何だったのでしょうか?!

 

ここまであからさまに約束が反故にされると、

もはやSFコーポレーション(三和ファイナンス)だけを相手にしていたのでは埒があかず、

事実上、

同社の責任を負うことを表明した(しかも同社の100%親会社である)、

「かざかファイナンス」にも責任追及する必要があると思います・・・・・・。

 

本日、SFコーポレーション(三和ファイナンス)に返還請求をした3件の過払い案件は、

3件とも本日直ちに提訴しました・・・・・・・・。

 

 

 

sfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」

司法書士による東久留米総合高校での法律セーフティ教室 / 社会問題対策委員会《三多摩支会》

昨日は来客や面談法律相談の予定がなかったので、

日中、黙々とデスクワークをこなすことができました・・・・・・・この時期に昼間事務に集中できる時間を取れることは非常に助かります・・・。

 

来週、2回目の口頭弁論を迎える(過払い金返還請求訴訟)、S社に対する準備書面の作成&送付だけでなく、

別件ですが、

同じく同社に対して来年1月に3回目の口頭弁論を迎える(過払い訴訟)準備書面についても、

ほぼ作り終えました・・・・・・これで年初バタバタしないで済みます・・・。

 

話は飛びますが、

最近、S社に対するFAXがスムーズに送信され、

かつ、

同社から(私の送ったFAXに対する)準備書面受領のFAXがキチンと当事務所に返信されるようになってきたのには少々驚きです・・・・・・・、

まぁ、常識ある普通の企業ならそんなの当たり前なんですけどね・・・・・・。

 

ただし、

当事務所の事務員曰く、

相変わらずS社への電話は繋がらないようです・・・・・・・・。

 

 

話は戻り、

 

更に(今日は)、

登記識別情報を使ったオンラインによる不動産登記の申請(贈与による所有権移転登記)も、

無事に終えることができました・・・・・・・(あくまで申請段階なので補正があるかもしれませんが)。

 
オンライン登記はこれまでに何件も行ったことがあるのですが(司法書士なので当たり前かもしれませんが)、

登記済証(権利証)を郵送にて送るいわゆる半ライン申請ではなく、

登記識別情報記載の通知書の目隠しシールを剥がして、

12桁のパスワードを入力した上、

それをオンラインにて法務局に提供し、

登記申請を行う・・・・・、

 

これぞ本物のオンライン申請ってものは、

恥ずかしながら今回が初めてです・・・・。

 

途中諸々の雑用をこなしながら、

半日でこれだけのデスクワークを行うことが出来れば、私的には上出来です・・・・・。

 

夕方からは、

本日のブログのタイトルにもある、法律講座(セーフティ教室)を行うため、

東久留米総合高校へ向かいました・・・・・。

 

司法書士の中でも、

社会問題の対策に取り組む有志達の集まりによる、定例の活動です(東京司法書士会 三多摩支会 社会問題対策委員会)。

 

高校生や成人したての若者が巻き込まれやすい法律トラブル・・・・・、

例えば、携帯電話(架空請求、有料サイトの情報料)、インターネット(掲示板への誹謗中傷)、多重債務問題などの対策方法を、

一方的にただ喋るのではなく、

 

司会&出題者役の司法書士が、

選択クイズ形式で問題を出し、

それを、

解答役の複数の司法書士が、

それぞれもっともらしい解答をし、

生徒達に、

どの司法書士の解答(対処法)が正しいのかを当ててもらうといった方法にて進めていきます・・・・・。

 

毎度反省すべき点があり(自分にです)、それが尽きることはありませんが、

それをバネにして、

今後も積極的な活動を試みたいと思います・・・・・・・。

 

 

 

借金多重債務問題、契約トラブル、不動産登記のご相談は「さくら司法書士事務所」

クレディア(フロックス)に対する過払い請求・・・忘れずに&諦めずに

そうそう、

今月は、先般民事再生を行った静岡の消費者金融クレディア(現在はフロックス)から、

再生計画に基づき、

過払い金が返還される月ですね・・・・・。

 

クレディアに対する過払い金回収を依頼くださった(再生債権者)皆様、

(同社がこれを守れば)もうすぐ過払い金が返金されるはずですので、

今しばらくお待ちくださいね・・・・・。

 

一方、

 

民事再生手続き中に、

過払い金の届出をしなかったために(できなかったために)、

再生債権者とならなかった皆様も、

再生債権者同様の扱いにて同社から過払い金を返還すると、

同社は再生計画案にて約束していますので、

(フロックスはこれを無視した対応をしている動きがあるようですが)

諦めずに返還請求してください。

 

フロックス(クレディア)から返還してもらえる過払金の金額と、

その支払い方法を(弁済条件)記載しておきますので参考に・・・・・。

 

「クレディア」民事再生計画に基づく弁済条件

  • 再生債権の40%の弁済率で一括弁済。
  • 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済。
  • 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記の条件(再生債権の40%の弁済率で一括弁済)で代位弁済を実施。
  • 潜在過払利息請求権
    期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行う。

 

 

 

 

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