毎年この時期(といっても11月初旬頃ですが)、
インフルエンザの予防接種に関し、
病院、特別養護老人ホームなどから、その申込書兼同意書なる書面が届きます・・・・・・。
私個人についてではありません、
接種対象者は被後見人であり、
成年後見人である私にはその同意を求めるというものです・・・・・。
本人に判断能力がなく、同意できないときは、
通常、家族が同意しているのですが、
そのような家族がいない場合は(家族がいてもその協力を得られない場合)、
ほぼ100%の確率で後見人に連絡が来ます・・・・・。
成年後見人には法律j行為としての医療契約を締結する権限はありますが、
医療行為の同意に関する権限はありません・・・・・。
インフルエンザの予防接種や血液検査など、
危険性の少ない医療行為については、
成年後見人が同意しても問題ないといった解釈もあるようですが、
キチンと法律によってそれが明文化されていない限り、
極力避けるべきであると思います・・・・。
そもそも、
何故家族だったら医療行為の同意ができるのでしょうか?・・・・・・・・・法的根拠はないのでは?
・・・・・・・・・・素朴な疑問です。