西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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被相続人の残した借金(相続債務)に関する協議は相続債権者に対抗できません。

2009年05月13日相続、遺産分割

相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・、

借金や債務といったマイナスのものも承継します。

 

そして借金や債務について、

各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能で、

その内容は「有効」です・・・・。

 

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

 

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

 

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

 

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

 

 

 

相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」

別荘や賃貸アパートのローンに住宅資金特別条項は利用できません・・・個人民事再生

基本手続きたる個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)に付すことのできる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の「住宅」とは、

債務者が居住するための住宅である必要があります・・・・。

 

従い、

 

店舗や別荘、

賃貸アパートなどをローンにて購入し、

そのローン(債務)の担保のために

抵当権を設定しているからといっても、

住宅資金特別条項は利用できません・・・・・・。

 

但し、

現に居住していることまでを厳格に要求されている訳ではないので、

 

例えば、

転勤や単身赴任といった事情によって、

現在は居住していなくても、

転勤や単身赴任が終了した後は自己の居住に供するであろうことが明らかであれば、

住宅ローン特則の適用対象になるものと考えられます。

 

 

 

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相続税や贈与税が非課税でも登録免許税は課税されます。

家や土地といった不動産を、

購入したり(売買)、

もらったり(贈与)、

相続によって取得し、

 

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

 

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

 

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

また、

贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、

 

登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

 

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4、

贈与の場合は1000分の20となります・・・・。

 

 

 

 

相続登記贈与登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

最高裁が示した、過払金の充当を認めるための共通要件 《一連計算・個別計算》

取引に空白期間があり、

過払い金が新たな貸付金に充当されるか否かについて、

 

これまでに、

 

  • (証書貸付)契約が2個並列している場合(最判H19.2.13)
  • (証書貸付)取引が1列の場合(最判H19.7.19)
  • 基本契約が1個の場合及び基本契約が2個並列しているの場合(最判H19.6.7)
  • 基本契約が2個(完済前と後に1個ずつ)の場合(最判H19.6.7)

 

4つの最高裁による判決が出ています・・・・。

 

それぞれ、判断するための要因や、事情が異なるため、

これら判例をもってしても、

いまだハッキリとした「充当」に関する基準というものは見えて来ませんが、

 

少なくとも(途中完済している取引において)、

 

前の取引によって発生した過払い金を、

次の取引の貸付金に充当すること(一連計算)を認めてもらうには、

充当に関する当事者の合意が必要

といった点は、

4つの判例全てに共通する認識であると考えられます・・・・・・。

 

 

過払金返還請求のご相談ご依頼はさくら司法書士事務所

「打ち子」詐欺~パチンコ攻略法~

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・・・といった求人案内を装い、

 

実際のところは

80万円という高額にてパチンコ攻略法を売りつける(もちろんウソ、確変大当たりなんてしません)・・・。

 

こんな悪質商法の被害相談が、

(ここ2週間位で)立て続けに入ってきました・・・・。

 

業者の自社サイト(携帯)によると、

その業者は新宿区に本社を置いているようなので、

法務局にて調査を行ったところ、

会社謄本が取れました・・・。

形式的にせよ、

一応、会社として存在はしているようです・・・・。

 

この業者に対し、

本日直ちに「内容証明」にて代金の返還請求通知を行いました・・・・・・・・が、

恐らく、

この郵便は先方には届かず、

私の元に戻ってきてしまうでしょう・・・・・・。

 

内容証明郵便の送達・不到達にかかわらず、

依頼人は(今のところ)、

徹底的に法的手段を採る意向です・・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

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