西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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被相続人の残した借金(相続債務)に関する協議は相続債権者に対抗できません。

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・、

借金や債務といったマイナスのものも承継します。

 

そして借金や債務について、

各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能で、

その内容は「有効」です・・・・。

 

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

 

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

 

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

 

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

 

 

 

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