一昨日も昨日も「雨」。
予報によると今週はずっとこんな天気のようです・・・・・。
昨日の午後、
アイフルより電話が入りました・・・・。
最初はいつもの、
(任意整理における)分割弁済の申し入れに対する回答
若しくは、
過払い請求に対する回答なのかと思いましたが、
そうではありませんでした・・・・。
用件は、
昨今のADR手続中において、
(同社の)対応が止まっていたことに対するお詫びと、
経営状態悪化に伴う(今後の)「過払金減額のお願い」といったものです・・・。
アイフルの意向や要請を端的に申し上げますと、、
「過払い元金満額の5割(50%)で和解して欲しい」
そして
「任意の段階では5割(50%)程度の提示が限界である」
といったものです・・・。
現在同社に対しては、
過払い訴訟中の案件が多数あり、
また、
既に判決を得ている(債務名義)ものもあるのですが、
訴訟上でのアイフルは、
「悪意の受益(過払い利息)」を否定し、
そして、
「過払い利息は最終取引日若しくは訴状送達日の翌日から発生する・・・」といった、最判を無視するだけでなく筋違いの判例を用いて反論し、
更に
「受領した過払い金(儲け)は法人税として納付しているのだから、満額返す必要はなく(現に利益の存する程度で返還すれば足りる)、55%程度の返還で良い」などど勝手な自論を主張する始末です・・・・。
言ってることと(今回の電話)、やってること(訴訟での対応)に違いがあり、
実際、
これまでの「訴訟」はイタズラに長引かされている感が否めないので(その分、依頼人の困窮した生活が長引き、訴訟活動におけるお金も時間も手間も費やされているのです)、
資金繰りや経営状態が逼迫していることは十分理解できるものの、
少なくとも、
現在提訴中の事件や
判決を得た案件については、
(依頼人の意向がない限り)減額に応じるつもりはありません・・・・。
尚、
「判決を取られたものについては速やかに返金に応じる意向である」と、
アイフル担当者は言っておりましたが(・・・ということは提訴すれば過払金の全額を取り戻すことができる!?)、
厳しい状態が続くことに変わりはなく、
一層回収が困難になることが容易に想像つきます・・・・。
アイフルに対する過払い訴訟(請求)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」
先日(9月下旬)の休日、
久しぶりに、
ハイキング本を取り出し、
ウォーキングに行って来ました・・・・。
今回は所沢方面です・・・。
この日の天気は、
「どんより。。」と今にも雨が降り出しそうな雰囲気だったのですが、
どうしても外を歩きたい気分だったので、
「降ったら降ったで、まぁいいや」と思い、
11時ごろに自宅を出発しました・・・・。
西武池袋線「小手指駅」に着いたのはお昼ちょうどです・・・・。
小手指駅は初めて降りる駅で、
また、
持参した本に載っている地図はとても大雑把なものなので、
右も左もよくわからず、
ルート通りに進むのに最初から苦戦しました・・・・・(まぁ時間はたっぷりあることなので構いませんが)。

あたり一面、田園風景です(小手指駅降りて5分くらい)。

毎年この季節になると良く見かける「実」なのですが、
何なのか私には分かりません・・・。

所沢西高を超え、
ひたすら農道らしき小道を歩くこと10分ほどで、
小手指ケ原古戦場跡付近に差し掛かりました・・・・。

小手指ヶ原古戦場の碑
その昔、
小手指ヶ原は一面原野で、
その背後が狭山丘陵という地形だったため、
戦略上の非常に好条件であり、
また、
鎌倉街道沿いで鎌倉を守る防衛拠点となるため、
古来より戦場となることが多くあったようですが、
小手指ヶ原での戦いというと、
やはり新田義貞の鎌倉攻め(VSの幕府軍)が有名ですね・・・・。

メインルートを外れ少し歩くと、
木々に覆われた「塚」が出現します・・・・。

ここが新田義貞が源氏の旗を立てた白旗塚です・・・。
その後、
北野天満宮、
全徳寺、
稲森神社と歩き渡ると、
今度は(田園風景から)茶畑が広がる山間の光景に変化していました・・・・・。

茶畑の後方に色濃く茂るのが、
トトロの森1号地(「虫たちの森」)です・・・・。

道標
今日は左の「虫たちの森」へ進みます・・・・。

トトロの森の通過します。

トトロの森を越えると、
再び田園風景が広がり、
遠くに大きな「丘?・土手?」が現れました・・・・・。

近づくとより大きく感じます・・・・。
この土手をのぼると・・・・。

湖が広がっていましいた・・・・・狭山湖(山口貯水池)です。

この後、
ルートを見失ってしまい(間違えてしまい)、
30分くらいこのあたり歩きさ迷ってしまいました・・・・。

西武ドームを見つけ一安心です・・・。

西武球場前駅に着きました・・・。
電車が発車するまでにまだ10分少々ありましたので、
駅前のコンビニで買ったアイスをホームのベンチで食べ、
家に帰りました・・・・。
万歩計が示した距離は13キロです。
さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(シムラオサム)
あいにくの雨ですね~・・・・。
今日は、
『夕方から小金井公園で来月の駅伝(昭和記念公園駅伝カーニバル)に向けた練習をするので集合・・』、
との召集が田無支部の司法書士さんからかかっているのですが、
この天候だと
どうやら中止になりそうですね・・・・。
さて、
プロミスに対し訴訟外にて交渉していた4件の過払い金返還請求について、
一昨日、
同社担当より回答があったのですが、
その内容は、
『元本の6割で和解して欲しい、それ以上の返金は無理』
とハッキリ言い切ったものでした。
これまでプロミスに対し数多くの過払い請求やその交渉をしてきましたが、
このような対応は初めてだったので(昨今の貸金業の厳しい状況から察するとわからないでもないのですが)、
少し驚いたものの(それはまぁよしとして)、
更に驚かせたのは同社担当の対応です・・・。
4件の過払い請求のうち、
1件についてはまだ精査していないため回答を少し待って欲しいとのことだったのですが、
私は1ヶ月以上も前に請求を同社に通知していたため、そのことを言うと、
プロミスの担当者は、
「会社に届いたのは1ヶ月前でも、私の部署に届いたのは2、3日前ですから・・・」
と返答してきました・・・。
(数年前でしたらこの時点で怒りが爆発してしまうところですが、ここはおさえ)
とにかく、
請求通知から随分日が経っているので早めに回答の連絡が欲しい旨私が伝えると、
今度は、
「バタバタと忙しく、忘れちゃうかもしれないので、日を改めて先生の方から連絡したくださった方が確実ですよ」
との発言・・・。
(どうでしょう?皆さんならもう爆発してるんじゃないですか?・・・・しかし感情的になってはいけません、無駄なパワーを消費するだけですからね。平然としていなくては・・・)
「そうですか。。。。ちなみにプロミスさんが検討する時間を待ったところで、結局は、先の3件同様、『6割程度の返金』と言う回答しか頂けないんですか?」
と私が訪ねると、
「そうですね。・・・だったら(わかってるなら)もう回答の連絡しなくても良いですよね?」
と言い放ってきました・・・。
(ハハハ、ここまで言われたら怒るどころか笑っちゃいます。
・・・・・・・と言いたいところですが)
この先はご想像にお任せします。
さて(気持ちを切り替え)、
一部上場かつ大手貸金業者で、
更に、
三井住友銀行という大企業をバックボーンに持つ「プロミス」がこのような対応をしてくるとは・・・・非常に残念です。
とにかく、
しかるべき措置を粛々と行い、
キッチリと回収させて頂きます・・・・・・。
プロミスに対する過払い請求のご相談、ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」
毎年恒例の、
債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。
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平成21年10月24日(土曜日)
午前10時~午後4時
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西東京市
田無アスタ 2階センターコート
西東京市ひばりヶ丘図書館
東久留米市(2箇所)
スペース105(東久留米市役所向かい)
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 東部市民センター
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
訴状の送達は、
特別の定めがある場合を除き、
「郵便」または「執行官」によって、
送達名宛人(被告)に手渡す方法によって行われ、
これを「交付送達」と言い、
送達方法の原則とされています・・・・。
何故「手渡し」にて送達するかと言いますと、
「あなたに訴状を確かに渡しましたよ」という、
了知の確実性を確保する必要があるからです・・・・・。
交付送達には上記方法以外に
「補充送達」
「出会送達」
「差置送達」
といった特別の形態があり、
更に、
「郵便に付する送達」や「公示送達」といった、
交付によらない送達方法(交付送達の例外)もあります・・・・。
(続く)
西東京市-多摩地域(小平市・東村山市・福生市)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理