西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

訴状の送達1~交付送達の原則

カテゴリー : 裁判・訴訟

訴状の送達は、

特別の定めがある場合を除き、

「郵便」または「執行官」によって、

送達名宛人(被告)に手渡す方法によって行われ、

これを「交付送達」と言い、

送達方法の原則とされています・・・・。

 

何故「手渡し」にて送達するかと言いますと、

「あなたに訴状を確かに渡しましたよ」という、

了知の確実性を確保する必要があるからです・・・・・。

 

交付送達には上記方法以外に

「補充送達」

「出会送達」

「差置送達」

といった特別の形態があり、

 

更に、

 

「郵便に付する送達」「公示送達」といった、

交付によらない送達方法(交付送達の例外)もあります・・・・。

 

(続く)

 

西東京市-多摩地域(小平市・東村山市・福生市)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved