西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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相続人の一人が不在の場合において、遺産分割協議をし、相続登記をするためには?

相続人のなかに行方不明の者がいるため、

遺産分割協議ができず、

よって、

相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。

 

このような場合は、

この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、

家庭裁判所に対し、

不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。

 

そして、

 

選任された財産管理人が、

不在者の代理人として、

遺産分割協議に参加すれば、

法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、

 

選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。

 

何故ならば、

そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。

 

そこで、

この選任された財産管理人が、

権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、

家庭裁判所の許可を得ることによって、

遺産分割協議ができることになります・・・・・・。

 

 

相続登記、遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い金を満額(全額)取り戻すにはもはや訴訟上の請求が必要・・

昨日の秋晴れとはうって変わり、

今日はパッとしない天気ですね・・・・。

 

昨日は午前中に3件の過払い訴訟の期日(口頭弁論)ため東京簡易裁判所へ・・・・・・、

午後は、

武蔵野簡易裁判所宛が3件、

立川簡易裁判所、青梅簡易裁判所、所沢簡易裁判所、八王子簡易裁判所宛がそれぞれ1件、

某消費者金融(複数)を被告とする訴状作りに没頭しておりました・・・。

 

多くの方はご存知のとおり、

日々全国的に行われている過払い請求(並びに改正貸金業法の影響)によって、

サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社の体力(資力)は落ちております・・・・。

 

それでもまだ数年前までは、

任意の段階(訴訟外の返還交渉)であっても、

(過払金)全額の返還請求に対応してくれていたのですが(もちろん全社ではありません)、

 

だんだんとそのような企業も減り、

 

現在では、

多くの業者が任意の段階ではコレ(満額返還)に応じず(応じられず)、

 

結果、

過払い請求訴訟を申し立てなければならない事態となっております・・・・・。

 

よって、

日に日に口頭弁論期日の数が増え(・・・当たり前ですが)、

数ヶ月先の予定(カレンダー)にまでかなりタイトに期日が入っているため、

ダブルブッキングしないように(私自身)注意が必要です・・・・。

 

 

過払い請求訴訟のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

消費者金融や銀行から借入ができない方に行政が生活資金を貸してくれる制度≪多重債務者生活再生事業≫。

債務整理中、

若しくは過去に債務整理をしたことによって(信用情報機関への事故情報登載=所謂ブラック)、

消費者金融や銀行等から借金ができなくなり、

 

結果、

 

医療費や治療費の支払い、

家賃の支払い、

税金の納付、

社会保険料の納付、

債務整理(任意整理特定調停個人再生過払い請求)における借金の返済

が厳しい方のために、

 

東京都生活再生相談窓口(多重債務者生活再生事業)では、

300万円(年利3.5%)を限度に、

上記生活資金や借金返済に充てるための資金の貸付を行っております・・・。

 

 

申し込みには、

・現在債務整理中または債務整理が終わった方
・東京都内に1年以上住所を有する方
・勤続年数が1年以上の方
・課税所得が600万円以下の方 (5人以上の世帯は人数の加算あり)

といった諸条件がありますので、

詳しくは相談窓口にお問い合せ下さい。>>
TEL 03-5565-1195 (平日9:30~18:00)

 

 

多重債務整理のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」

訴状の送達2~補充送達

2009年10月12日裁判・訴訟

前回の記事はコチラ

 

訴状の送達実施機関(郵便局の職員)が、

送達名宛人(訴えの相手方)の住所や就業先などにおいて名宛人に出会えず、

訴状が渡せない場合は、

送達名宛人以外の者に訴状を交付することによってこれを成し遂げることが可能です・・・・・。

 

これを補充送達と言います。

 

但し、

本人以外の誰でも良いというわけではなく、

 

「妻」や「従業員」といった、

訴状を受け取ることについて相当の心得のある関係者に対してでなければ、

補充送達はできません・・・・・。

(続く)

 

西東京市-多摩地域(小平市・東村山市・福生市)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

相続人の中に未成年者がいる場合、

その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、

これで「事」は済みます・・・。

 

しかし、

その相続人である子が複数いる場合や、

また、

親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、

親が子に代わって協議に参観することは、

「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。

 

このような場合には、

家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、

この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。

 

 

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