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訴状の送達実施機関(郵便局の職員)が、
送達名宛人(訴えの相手方)の住所や就業先などにおいて名宛人に出会えず、
訴状が渡せない場合は、
送達名宛人以外の者に訴状を交付することによってこれを成し遂げることが可能です・・・・・。
これを補充送達と言います。
但し、
本人以外の誰でも良いというわけではなく、
「妻」や「従業員」といった、
訴状を受け取ることについて相当の心得のある関係者に対してでなければ、
補充送達はできません・・・・・。
(続く)
西東京市-多摩地域(小平市・東村山市・福生市)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理