先日、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)への過払い請求訴訟における2回目の口頭弁論において、
(珍しく)先方が出廷して参りました・・・。
そして、
私の事件の番となり、
(私は)原告席につき、
被告は一体何を主張してくるのかと思いきや、
先方の代理人(社員)は、
過払い金の発生について認め、
悪意の受益者についても何か特別に反論することもなく、
更に、
本件は充当の問題が存在していたのですが(一連取引か?個別取引か?)、
これについては、
当初答弁書にてSF側が主張していた「個別取引である」といった主張を、
「取り消します」と発言しました・・・・。
結局、
弁論は終結され、
来月に判決言渡しとなった訳ですが、
一体、
先方は何のために出廷して来たのでしょうか?・・・・・。
徹底的に争ってくるでもなく、
かと言って、
和解の申し入れをしてくるでもなく、
・・・・・・・・よくわかりません。
さて、
今月も残すところあと数日です・・・。
毎年のことですが、
11月以降12月末までは、
日々の経過がいつも以上に早く(感じ)、
あっという間に年末になってしまう気がします・・・・・。
別に、
年末が繁忙期という訳ではないのですが、
・・・・・・不思議です。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」
先般、
立川簡易裁判所に申立てたアイフルに対する過払い訴訟について、
本日(もう昨日ですね)、
24ページ(内別紙計算書が13ページ)にわたる答弁書が同社より届きました・・・・。
一通り目を通したところ、
少し前のものとは少し変わっておりました・・・・・が、
その「量」はともかくとして、
「内容」は相変わらずです・・・・・・。
《アイフルの主張①》
みなし弁済の主張は行わず、利息制限法所定利率での再計算に同意する・・・・が、これは、本来はみなし弁済が適用されるべきであるが、全取引について立証するのは多大な労力と時間を要し、訴訟経済合理性に鑑みて、引き直し計算をすることに同意する・・・・ただし、みなし弁済の要件を具備していなかったことを認める訳ではではないことを付言しておく。
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結局、みなし弁済の主張立証を放棄し(正確には立証できないのでしょう)、みなし弁済が成立しないことを自白しているだけです。
《アイフルの主張②》
アイフルは17条1項及び18条書面の交付する態勢を十分に有しており、取引毎にかかる書面の交付を行っているから、みなし弁済が成立すると認識していたことについて特段の事情があったので、アイフルは悪意の受益者ではない・・・しかも、平成21年7月10日最高裁判決において民法704条の悪意の受益者か否かを判断するかにあたっては、17条び18条書面を交付したことの立証は、具体的立証を要さず、貸金業者の業務体制についての一般的立証で足りると解されるから、17条、18条書面がキチンと交付されたことについて、特に個別具体的に主張立証しなくても良い。
↓↓↓
みなし弁済が成立するとの認識していたことについて特段の事情があったと言えるためには、みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており、それを訴訟にて疎明できるほどに整えていなければならないのにも関わらず、それを行わないどころか、そもそも自ら「みなし弁済」の適用がないことを認めているため、アイフルが悪意の受益者に該当することは明白です・・・・・また、平成21年7月10日最高裁判決は「貸金業者の業務体制についての一般的立証で足りる」とは述べておらず、自己に有利なように勝手に解釈してるだけです。
その他、
「返還すべき過払いは満額ではなく55%で良い・・・」などといったアイフルの主張がありましたが、
これは以前から同社が主張してきていることで、
7月8日のブログでご紹介しましたのそちらをご参照ください・・・。
アイフルへの過払い金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
遺産に借地権が存在し、
相続(遺産分割)により借地権を取得した場合、
相続による権利の承継は「包括承継」なので、
借地権を相続したことについて賃貸人(地主)の承諾は必要ありません・・・・(法的に問題なくても道義的には良好な関係を気付くことが大切なことは言うまでもありません)。
一方、
特定遺贈による借地権の承継は、
相続とは異なり「特定承継」になるため、
借地を承継したことについて賃貸人の承諾が必要になります・・・・・。
尚、
遺贈であっても「包括遺贈」の場合は、
相続同様に、
賃貸人の承諾は不要になります・・・。
相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会が明日に迫りましたので再度お知らせいたします。
《司法書士・税理士による無料法律相談会》
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成21年10月24日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
西東京市ひばりヶ丘図書館
東久留米市(2箇所)
スペース105(東久留米市役所向かい)
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 東部市民センター
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
今日は、
事前に予約を入れておいた、
司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、
依頼人と立川駅で待ち合わせの上、
法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。
法テラスの民事法律扶助制度とは、
~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~
といったことがないよう、
金銭的な余裕がない方に、
法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、
事前に専門家費用を立替えてくれ、
利用者は、
その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。
良いことはそれだけではありません・・・。
通常、
私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、
20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、
この制度を利用した場合、
法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、
これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。
しかし、
この制度を利用した場合、
私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、
利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、
裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。
この制度を利用する方法は2通りあります・・・。
1つ目は、
法テラスの法律相談を受け、
その際に援助が必要と判断され、
立替え制度を利用するというルートです・・・・・。
この場合、
その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、
自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。
言い換えれば、
依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。
2つ目は、
司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、
その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、
今回の私の案件がこのルートです・・。
法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、
確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、
やはり不況の表れなのでしょう・・・。
尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。
任意整理や特定調停、個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、
契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、
成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。
当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>
多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理