先月さいたま簡易裁判所に申立てた、
アイフルに対する過払い金返還請求訴訟の第1回口頭弁論を来週に控え、
昨日、
同社から答弁書が届きました・・・。
「過払利息の発生は過払発生時ではなく取引終了日からだ」とする主張だろうと思いましたが、
そうではありませんでした・・・・(もちろんこのことについても主張していますが)。
かいつまんで説明すると、
返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されるべきである。
そして、
被告(アイフル)は原告より受領した利息制限法超過利息の一部を既に法人税として納付しており、
過払い(不当利得)は現に利益の存する限度で返還すれば足りるのだから、
その分を差引いた、
つまり、
過払い金全額(100%)に対し、
55%を返還すれば良いのだ・・・・。
といったものです。
国(国税庁)に過払い請求をしろと言ってるようなもので、
とても一部上場の貸金大手が採るべき対応とは思えませんね・・・。
何れにしましても、
こんな身勝手な自論(答弁)に対しては反論する気すら起きません・・・・・・・。
アイフルに対する過払い金返還請求のご相談は「さくら司法書士事務所」