これまでに何度か、
『認知症のため、
後見によって支援する必要のあるお年寄りがいるが、
本人には身寄りがないため、
どうしたらよいかわからない・・・・』
といった相談が、
本人のご近所の方から入ることがありました・・・。
認知症になって後見の必要があるにもかかわらず、
本人に判断能力がなく、
また、
後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合、
市町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。
後見開始の申立権者には、
(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、
これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、
後のことは役所で対応してくれますので、
このような問題を抱えた場合は、
まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理