介護保険を利用してサービスを利用できる入所型の施設は、
の3種類あります・・・。
それぞれ、
と、
根拠になっている法律もそれができた経緯も異なります・・・。
どの施設についても、
要介護1~5に該当する方であれば利用できることになっているのですが、
空がなく、
何十人・何百人待ちの状態となっている施設もあれば(特別養護老人ホームなど)、
平成24年3月末までに(老人保健施設に転換することによって)全施設を廃止することになっているものもあるなど(介護療養型医療施設)、
問題点は山積しております・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理