西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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SFコーポレーション(三和ファイナンス)の過払い請求対応状況 【2010.6.16】

昨日はとても暑かったですね~・・・。

さて、

過払金返還請求に対する、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)の対応の状況です・・・・。

 

本件は、

昨年の夏(7月)に提訴し、

昨年末に勝訴したものの控訴され、

先月下旬に控訴審における判決を得(控訴棄却)、

今月初旬に判決が確定した不当利得返還請求訴訟です・・・・。

①簡裁提訴時の記事>>
②控訴された頃の記事>>
③控訴棄却の記事>>

 

結論を申し上げますと、

判決が確定してから数日後に、

過払元金及び利息の全額が(本人宛に)返金され、

(敗訴した者が負担すべき)訴訟費用の返還については完全に「無視」・・・・

といったところです・・。

 

一審(簡裁)提訴準備期間を入れると、

過払い金回収までに丸一年かかったことになります・・・・。

 

しかし、

2、3割程度の和解案や控訴といった同社の度重なる揺さぶりに屈することなく、

徹底的に争うことによって、

過払い金及び利息の全額を同社より取り戻すことができました・・・。

 

「時間をかけずに過払金全額の2,3割の返金で良しとする」か、

「時間がかかってでも(トコトン争い)過払い金(元利金)満額を回収する」か、

それとも、

「(例えば)5割ぐらい返してもらえたら満足」なのか・・・etc

 

過払い金の回収は、

判例の動向や貸金業者の資力(民事再生・倒産)、

企業体質などによって、

実際に取り戻せる金額や返還時期(数ヶ月後・半年後etc)、

そして

支払い方法(一括・分割)なども大きく変わってきますので、

 

依頼人には、

これらリスクを十分理解頂き、

そして承知して頂いた上で、

(どこまでやるのか)決めて頂かなければなりません・・・・。

 

本件については、

様々なリスクを覚悟した上で、

徹底的に争うことを選択した依頼人の判断が功を奏したと言うわけです・・・。

 

良かったです・・・。

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

「改正貸金業法対策110番(無料電話相談会)」を実施します! ~東京司法書士会三多摩支会

東京司法書士会  三多摩支会にて、

改正貸金業法(6月18日施行)関する、

無料相談会(110番)を下記の通り開催します・・・・。

 

つきましては、

総量規制って何?

お金が借りられなくなるってホント?

ショッピングは大丈夫なの?

といった疑問等がある方は、

お気軽にご相談ください。

 

尚、債務整理に関するご相談でももちろん大丈夫です・・・。

 

《記》

 

『改正貸金業法対策110番(無料電話相談会)』

開催日:平成22年6月19日(土)・20日(日)

開催時間:午前10時~午後16時まで

相談電話番号(予定):042-540-0663

尚、電話番号は変更する可能性がありますので、お手数ですが、開催日当日、再度本ブログ記事にてご確認下さい(変更がある場合は修正致します)。


電話番号は上記の通りで変更はございません(6月17日更新)

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

銀行からの借金(ローン)は総量規制(年収の3分の1)の対象外です~【改正貸金業法 】

いよいよ改正貸金業法の完全施行が間近となって参りました・・・。

 

最近は、

これに関するテレビCM(広報)もよく目にしますね・・・。

 

さて、

今回の改正貸金業法には

様々な重要改正点がありますが、

 

その中でも、

借金せざるを得ない方にとっては、

総量規制(年収の3分の1以上の借入れはできない)のことが、

一番気がかりなのではないでしょうか・・・・(総量規制に関する記事はコチラ

 

今日は、

総量規制に関し、勘違いしそうな点を一つご紹介します・・・。

 

総量規制は、

貸金業法にて制定された法律なので、

「消費者金融」

「信販会社(クレジット会社)」

などの貸金業者からの借入れ(キャッシング)については、

当然、

規制(年収の3分の1)の対象となります・・・。

 

しかし、

 

「銀行(ゆうちょ銀行も含む)」

「信用金庫」

「農協」

は貸金業法でいう貸金業者ではないため、

これら金融機関からの借金(カードローン含む)については、

総量規制の対象とはなりません・・・。

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

労働者であり使用者でもある管理職~労働基準法

「使用者」と言うと、

一般的には、

経営者である法人(代表者)や個人事業主を意味しますが、

労働基準法では、

「事業主のために行為をする全ての者」も使用者に該当するとしています・・・・。

 

「事業主のために行為をする全ての者」とは、

一般には部長や課長といった、

労働者に対する監督上の権限を与えられている者を指します・・・。

 

従い、

部下を持つ管理職の方は、

自ら労働者である一方、

使用者という立場にも該当するのです・・・。

 

 

賃金・雇用トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

収入証明の提出が必要になるケース~改正貸金業法(総量規制 / 年収の3分の1)

改正貸金業法の施行後、

新たな借入れの申込みをすると、

貸金業者(消費者金融)は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、

他の貸金業者からの借入残高を調査します・・・。

 

貸金業者(消費者金融)は、

利用者とリボルビング契約を締結した場合、

1カ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、

 

かつ、

 

貸付残高が10万円以上の場合、

毎月指定信用情報機関から情報を得て利用者の借入残高を調べなければならないことになっており、

 

さらに、

 

貸付残高が10万円以上の場合には、

3カ月以内に一度、

指定信用情報機関から情報を得て、利用者の借入残高を調べなければならないことになっております・・。

 

また、

貸金業者が、

自社の貸付残高が(与信枠も含め)、

50万円を超える貸付けを行う場合、

あるいは、

他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、

収入を明らかにする書類の提出を求めることになり、

 

貸金業者は、

この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、

年収等の3分の1を超えないか確認しなければなりません・・・・。

 

端的に言いますと、

  • 1社からの借入金額が50万円を超える貸付けを行う場合
  • 複数の貸金業者からの借入金額の合計が100万円を超える場合

上記に該当する場合は収入証明を提出しなければならないことになります・・・。

 

そして、提出すべき収入証明書としては、

  • 直近2か月分の給与の支払明細書
  • 源泉徴収票
  • 所得証明書
  • 青色申告決算書
  • 確定申告書
  • 納税通知書
  • 年金証書

などが挙げられます・・・。

 

また、

専業主婦の方がキャッシング(借入れ)の申込みをする場合には、

  • 借入および借入に伴う個人信用情報を照会の同意書
  • 夫婦関係を証明する書面

を提出する必要があります・・・。

 

 

 

 

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