今日は風の強い一日でしたね・・・。
さて、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の控訴審判決書が、
本日事務所に届きました・・・・(1年もかかるとは。。。)
取引の分断(個別・一連)や、
冒頭ゼロ・推定計算といったような論点はなく、
「悪意」のみが争点となっている、
いたって普通の不当利得返還請求です・・・・。
結果は、
東京地方裁判所も、
「被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、
控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、
主文のとおり判決する」
として、SFコーポレーションの請求を退けました・・・・。
本件は、
三和ファイナンス対策弁護団による債権者破産申立など、
これまでの諸々の活動終了後、
はじめて同社に対して判決を得る事件なのですが(他は全て控訴されており係争中)、
果たしてSF社は任意に(全額)返還に応じるのでしょうか?・・・、
それとも、
一連の騒動(債権者破産申立)が終息したのを良いことに、
また以前のような返金に応じないスタンスを見せるのでしょうか?・・・・、
そして、
再び強制執行までしなければならない状況になるのでしょうか?・・・・
何れにしましても、
とりあえずは判決の確定を待ちたいと思います・・・。
SFコーポレーションに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理