三和ファイナンス対策弁護団が昨年の12月25日に申立てた、
(破産申立棄却に対する)即時抗告の棄却決定に対する特別抗告・許可抗告は、
1月25日に不許可決定という結果に終わりました・・・・。
裁判所の示した詳細な内容は割愛しますが、
要はSFコーポレーションは支払い不能な状態にないとうことです・・・。
さて、
それでは同社の過払い請求に対する対応に変化はあったのでしょうか?
昨年11月に東京簡裁にて判決を得た事件について、
一昨日、
東京地裁より、
(SFコーポレーションより控訴があったので)期日の調整をしたいとの連絡が入り、
その後直ちにsf社の担当より、
「本件について3割和解をして欲しい・・」との伝言メモが私の机に置いてありました・・・。
尚(上記事件については)地裁事件になってしまった以上、
司法書士である私に訴訟代理権はないのですが、
親切心にて東京地裁の担当書記官の方は控訴の事実及び期日の調整について、
第一審の訴訟代理人である私に事前に連絡を入れてくださったものと思われます・・・。
そして昨日、
再来週に第一回口頭弁論を迎える同社に対する別件の過払い訴訟について、
「2割で和解して欲しい、和解日の翌月末までに一括にて支払う・・・」との伝言メモが私の机に置いてありました・・・。
SFコーポレーションから連絡が入った際、
(たまたま2件とも)私は外出中だったため、
提示された和解案に対する回答をまだしておりませんが、
このような内容では到底和解はできません・・・。
sfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理