西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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労働者であり使用者でもある管理職~労働基準法

「使用者」と言うと、

一般的には、

経営者である法人(代表者)や個人事業主を意味しますが、

労働基準法では、

「事業主のために行為をする全ての者」も使用者に該当するとしています・・・・。

 

「事業主のために行為をする全ての者」とは、

一般には部長や課長といった、

労働者に対する監督上の権限を与えられている者を指します・・・。

 

従い、

部下を持つ管理職の方は、

自ら労働者である一方、

使用者という立場にも該当するのです・・・。

 

 

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