「使用者」と言うと、
一般的には、
経営者である法人(代表者)や個人事業主を意味しますが、
労働基準法では、
「事業主のために行為をする全ての者」も使用者に該当するとしています・・・・。
「事業主のために行為をする全ての者」とは、
一般には部長や課長といった、
労働者に対する監督上の権限を与えられている者を指します・・・。
従い、
部下を持つ管理職の方は、
自ら労働者である一方、
使用者という立場にも該当するのです・・・。
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