西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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連帯保証人に建物明渡し義務があるか?【建物賃貸借契約】

アパート賃貸借契約における、

賃借人の連帯保証人は、

契約書上、

「借主が負担する一切の義務を負担する」

とされていることが多いですが、

判例では、

「建物明渡義務は、

賃借人の一身専属的な義務であり、

保証人が代わって実現することはできない。

 

建物明渡しについての保証債務は、

明渡しの不履行により、

この義務が損害賠償義務に変ずることを停止条件として効力を生じる」

として、

連帯保証人の建物明渡義務それ自体の負担について否定する判断をしております・・・。

 

 

 

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悪意の受益者の立証責任【過払金返還請求訴訟】

過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)において、

貸金業法43条のみなし弁済が認められない場合には、

『(みなし弁済の)適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される』と、

最高裁(平成19年7月13日)にて判断されております・・・・。

 

と言うことは、

 

貸金業者は、

貸金業法43条のみなし弁済の立証ができなければ、

みなし弁済が成立しないだけでなく、

悪意の受益者として推定されることになりますので、

 

結局、

 

悪意の受益者の立証責任(悪意の受益者でないという立証責任)は、

被告である貸金業者にあることになります・・・・。

 

 

 

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平成22年度 司法書士試験

今日も(もう昨日ですが)蒸し暑い一日でしたねー・・・。

 

昨日は、

年一度の司法書士試験の日(筆記試験)です・・・。

 

私が受験したときも

とても蒸し暑い日で、

試験会場は早稲田大学だったのですが、

会場のエアコンがあまり効かず、

汗だくになりながら問題を解いたことを今でも思い出します・・・。

 

その頃の合格率は、

たしか例年2.6~2.9%位だったと記憶しておりますが、

今はどうなんでしょうかね?

 

当事務所の職員も昨日はチャレンジしています・・・。

 

とにかく、

結果はどうであれ、

(受験生の)皆さんご苦労様でした、

ゆっくりお休み下さい・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(シムラオサム)

養子の相続権

2010年07月02日相続、遺産分割

普通養子、

特別養子、

何れの養子であっても、

養子は養親の嫡出子としての地位を取得しますので、

養子は第1順位の相続人として扱われ、

法定相続分も、

遺留分も、

実子と何ら変わることなく、

その権利を有します・・・。

 

尚、

普通養子は、

実親との親子関係も残りますので、

実親が亡くなった場合も、

養子に行っていない他の兄弟姉妹と同等の相続分を有します・・・。

 

ちなみに(当たり前ですが)、

離縁が成立しない限り、

養子が成人しても、

また、

結婚しても、

その地位(養親の嫡出子)が変わることはありません・・・。

 

 

 

 

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6月も今日で終りです・・・後見人就任後(審判確定後)の業務

深夜のカミナリは凄かったですが、

日中は天気の良い一日でしたね・・・・。

 

後見人に就任すると、

申立人等関係者の方からご本人の財産等を引き継ぎます・・・。

 

そして財産の引継ぎが終わった後は、

就任したことを証する登記事項証明書や、

後見人個人の実印・印鑑証明書等、

必要書類を持参の上、

ご本人が保有している金融機関(銀行や信金など)にて、

後見人就任の届出(代理人手続き)を行ったり、

 

また、

 

市役所や年金事務所にて年金証書の再発行(紛失の場合)や、

郵便物等の送付先の変更手続きなどを行い、

 

更に、

 

ご本人が入所している施設や病院等に出向き、

ご本人との面会及び、

施設関係者の方に就任のご挨拶をする・・・etc。

 

これが後見人就任後に行う通常の流れです(私の場合)・・・。

 

債務整理の面談相談や不動産登記業務等もありましたが、

昨日今日、

この二日間の大半は、

ほとんど、

この後見就任後の手続に時間を割いておりました・・・。

 

この手続きは、

「時間のかかる=待たされる」仕事なので、

一日中外回り(走り回る)で終える仕事よりも、

なんだか疲れます・・・。

 

さて、

今日で6月も終り、

明日から7月です・・・。

 

気持ち新たにまた一ヶ月間頑張りましょう。

 

 

 

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