普通養子、
特別養子、
何れの養子であっても、
養子は養親の嫡出子としての地位を取得しますので、
養子は第1順位の相続人として扱われ、
法定相続分も、
遺留分も、
実子と何ら変わることなく、
その権利を有します・・・。
尚、
普通養子は、
実親との親子関係も残りますので、
実親が亡くなった場合も、
養子に行っていない他の兄弟姉妹と同等の相続分を有します・・・。
ちなみに(当たり前ですが)、
離縁が成立しない限り、
養子が成人しても、
また、
結婚しても、
その地位(養親の嫡出子)が変わることはありません・・・。
相続のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理