西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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養子の相続権

カテゴリー : 相続、遺産分割

普通養子、

特別養子、

何れの養子であっても、

養子は養親の嫡出子としての地位を取得しますので、

養子は第1順位の相続人として扱われ、

法定相続分も、

遺留分も、

実子と何ら変わることなく、

その権利を有します・・・。

 

尚、

普通養子は、

実親との親子関係も残りますので、

実親が亡くなった場合も、

養子に行っていない他の兄弟姉妹と同等の相続分を有します・・・。

 

ちなみに(当たり前ですが)、

離縁が成立しない限り、

養子が成人しても、

また、

結婚しても、

その地位(養親の嫡出子)が変わることはありません・・・。

 

 

 

 

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