アパート賃貸借契約における、
賃借人の連帯保証人は、
契約書上、
「借主が負担する一切の義務を負担する」
とされていることが多いですが、
判例では、
「建物明渡義務は、
賃借人の一身専属的な義務であり、
保証人が代わって実現することはできない。
建物明渡しについての保証債務は、
明渡しの不履行により、
この義務が損害賠償義務に変ずることを停止条件として効力を生じる」
として、
連帯保証人の建物明渡義務それ自体の負担について否定する判断をしております・・・。
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