西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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「相続人申告登記」とは?(期限・費用・誰が申請するのか) ~相続登記の義務化・罰則・ペナルティ~

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

 

先日、西東京市の田無アスタにて、東京司法書士会田無支部により、令和6年4月1日からスタートする相続登記の義務化に伴う登記等無料相談会を開催しました。市民の方々の相続登記の義務化についての関心は高く、西東京市だけでなく、他市(小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市)からも相談会場に足を運ばれる方が多くいらっしゃいました。

当然と言えば当然ですが、多くの方が義務化・・・10万円の過料(ペナルティ)について心配しておりました。

今日は相続登記の義務化に関連し、「相続人申告登記」について少しお話ししたいと思います。

相続登記が義務化されたことにより(令和6年4月1日スタート)、相続登記を行う期限が定められました。
しかし、遺産分割協議がまとまらなかったり、長引いたといった事情により、相続登記の手続きが期限内に間に合わないといったことも考えられます。

そのような場合限に間に合わわない場合)に、相続人申告登記」を行うことによって、相続登記の義務を一応果たしたものとしてみなされ、過料(10万円)を免れることができます。

 

●相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記官)で、
「登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始されたこと」
「自らがその相続人であること」
を申し出る登記を言い、これを行うことによって相続人の情報が登記簿に記載され、当該不動産の所有者(相続人)が誰であるのかを把握できる状態となります。

相続人申告登記は相続登記の期限内に法務局に申請することで申請義務を履行したものとみなす制度なので、不動産を相続をしたことを知った日から3年以内に行う必要があります。

相続人申告登記の申請自体には費用は発生しません(0円)。

 

●相続人申告登記と相続登記は異なります。
相続人申告登記は、簡易な登記手続きによって相続登記の義務を履行するものなので、相続人申告登記それ自体は義務ではありません。
ただ、相続人申告登記後に遺産分割が成立して正式な相続人が決まったら遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続人申告登記は相続登記と異なり、不動産の所有権が移転した事実を登記するものではなく、権利が移転したことを証明できるものではないため、相続登記をしていない状態のままでは不動産を売却できません。相続した不動産を処分(売却・贈与など)するのであれば相続登記が必要になります。

 

●誰が相続人申告登記を行うのか?
相続人申告登記は、相続によって不動産を相続し、相続登記の義務がある相続人が行う必要があります。
相続人申告登記によって相続登記の義務を果たしたとみなされるのは申請した者だけなので、相続人が複数いる場合にはその相続人も登記をする必要があります。

 

 

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