西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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法務局による「自筆証書遺言書の保管制度」とは? ~検認不要~

カテゴリー : 遺言(遺言書)

 

2020年(令和2年)7月から「自筆証書遺言書の保管制度」がスタートしております。

自筆証書遺言は、自分で紙に手書きで書き、作成した遺言書を自分で保管することになるわけですが、自分で保管するとなると、遺言書を紛失したり、誰かに遺言書を改ざんされる恐れがあります。

更に、自筆証書遺言は(遺言者死亡後)、遺言書をそのまま使用することができず、まずは家庭裁判所にて「検認」をしなければなりません。

このような自筆証書遺言の持つデメリットを改善するしくみが、自筆証書遺言の保管制度であり、同制度を利用することによって(遺言を保管してもらうことによって)、「遺言の紛失や改ざんの心配がなくなり」、「検認手続きが不要」になります。

 

◎自筆証書遺言の保管申請
法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用するには(東京の場合)、
東京法務局の本局
板橋出張所
八王子支局
府中支局
西多摩出張所
の何れかの法務局に予約をとり、封をしていない遺言書を提出して(申請して)保管してもらいます。

 

◎何年間保管してくてるの?
遺言書は遺言者の死亡日から50年、遺言書にかかる情報は遺言者の死亡日から120年保管されます。

 

◎費用
遺言書保管の申請:1件3900円
遺言書情報証明書(遺言書の写し)の交付請求:1通1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求:1通800円

 

 

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