2024年(令和6年)1月1日以後に、贈与によって取得する財産について相続時精算課税制度を適用する場合は、「基礎控除」が適用されることになりました。
つまり、特別控除(相続時精算課税制度)の2500万円とは別に、年間10万円までの基礎控除が認められるため、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、相続税への足し戻しも不要になるという訳です。
複数の贈与者から相続時精算課税制度による贈与を受ける場合には、基礎控除額についてはそれぞれの贈与額で按分することになります。
従来(改正前)は、相続時精算課税制度の適用初年度に、贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要がありましたが、改正後は110万円以下の贈与であれば相続時精算課税選択届出書のみ提出すればよいことになりました。
また、相続時精算課税制度を選択した2年目以降は、その年の贈与金額が110万円を超える場合は贈与税申告書を提出しなければなりませんが、贈与金額が110万円以下となる場合には贈与税申告書の提出は不要です。