代理人を無視して依頼人本人に郵便為替にて直接返金~アイフルの過払い請求対応状況【2010.9.1】
夜は少しだけ涼しくなりましたね・・・。
昨日は東京司法書士会の常設法律相談の担当だったので、
20時頃に四谷界隈を歩いていたのですが、
昼間の蒸し暑さはとはうってかわって、
秋っぽさを感じました(とは言っても相変わらずの熱帯夜ですが)・・・・。
さて、
ここ一週間で、
2件のアイフルに対する過払い訴訟(不当利得返還請求)の勝訴判決を得たのですが、
2件とも代理人である私を無視し、
本人に直接過払い金及びその利息が、
郵便為替にて返還されました・・・。
そして、
その旨の通知だけが代理人である私の事務所へFAXにて届く・・・といった次第です。
借金のことや過払いのことを家族に内緒の方だっていらっしゃるのですから、
勝手にそのようなことをされるのはとても迷惑です・・・。
それに、
訴訟費用はこちらが請求しない限り、
完全スルー(無視)といったスタンスのようで、
結局、
訴訟費用の請求は私から行い処理しました・・・。
ここ数日別件でドタバタしていたので、
特段何もしませんでしたが、
近いうちにアイフルに苦情を言いたいと思います・・・。
成年後見人による介護労働
成年後見人の義務は、
ご本人の生活が円滑に成り立つよう、
その契約や支払などの必要な手続きを行うことにあるため、
成年後見人に、
ご本人(成年被後見人)を自ら介護する義務はありません・・・。
従い、
ご本人が介護を要する状態であるならば、
介護者を手配し、
適正に介護がなされているかをチェックすることが、
後見人が行うべき役割となります・・・。
尚、
自ら介護を行うことが禁止されている訳ではありませんが、
そのことによって
発生し得るさまざまな問題(事故による怪我やセクハラなど)もありますので、
注意が必要だと思います・・・。
特別縁故者制度2~相続人がいない場合(相続人不存在)
特別縁故者とは、
被相続人と生計を同じくしていた者や、
被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、
実際に特別縁故者に該当するか否かは、
交流の内容や程度、
被相続人の意思などを考慮し、
通常の交流の範囲か否かを
個別具体的に判断することになります・・・。
尚、
必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。
老健(介護老人保健施設)から特養(特別養護老人ホーム)への引越し
(夕方頃)ほんの少しだけ秋の気配を感じるようにりましたが、
まだまだこの暑さは続きそうですね・・・・。
さて、
今日は老人保健施設に入所中のご本人(成年被後見人)の、
特別養護老人ホームへの引越しのため、
田無(事務所)~小平(老健)~羽村(特養)~小平市役所と、
あちらこちらと移動が続くドタバタの一日でした・・・。
老健と特養
似たような施設ではありますが、
内容は結構違うんです・・・。
簡単に言うと、
「介護老人保健施設」は、
マヒや怪我の症状が安定した方(高齢者)のリハビリをしつつ、
数ヵ月後には退所して家庭復帰を目指すことを目的とした施設なのに対し、
「特別養護老人ホーム」は、
入所者にとっては生活の場であり、原則として終の棲家となる施設です。
前者の老健は、
大抵、
最寄の施設に入所することができるのですが、
後者の特養は、
数十人、場所によっては数百人待ちという施設もあり、
入りたいと思ってもなかなか入所できないのが実情で、
順番待ちの間に容態が悪化してしまうといった問題も以前より指摘されています・・・。
とりあえず、
本件におけるご本人が特養に入所できたのは大変良かったのですが、
私(成年後見人)にはまだ2人ほど順番を待っている方がいらっしゃるので、
引き続き頑張らなければなりません・・・・。