西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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亡くなった夫(父)が残した借金(相続債務)  +東村山市のモグラ

新年、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

元旦に、相続債務に関する相談メールを頂いたので(今年最初の相談です。)、今日は被相続人の残した借金について簡単にお話したいと思います。

人が死亡し相続が開始すると、相続人は、亡くなった方の遺産を承継することになりますが、遺産とは、何も銀行や信用金庫などに預けた預貯金預や、自宅の土地建物、株式、投資信託、現金、貴金属といったプラスの財産だけではなく、借金や債務といったマイナスの財産も承継することになります。

相続開始から3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、この借金を負わずに済みますが、相続放棄をした場合、プラスの財産も放棄することになります。
※その他「限定承認」というプラスの財産で補える範囲でマイナスの遺産も承継する手続もありますが、この場では説明を割愛させていただきます。

相続放棄をしなければ、プラスの遺産もマイナスも遺産も承継することになるのですが、マイナスの遺産である「借金」や「債務」について、各相続人がどのように負担するのかについては、遺産分割協議にて話し合い、取り決めることが可能なので、仮に、「私は預金は相続するが、借金は負わない。」ということで他の相続人の合意を得られたのであれば、その協議は相続人間では有効です。

しかし、借金や負債といった相続債務についての取扱いについては、相続債権者の「承諾」がない限り、協議で取り決めた相続債務の負担内容を、債権者に対抗することはできません。

何故ならば、
相続債権者が関与しない遺産分割協議で、債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、相続債権者の利益を害することになるからです。

従い、債権者の承諾がない限りは、相続人は、法定相続分に従って債務を承継することになりますので、協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する。」
といった方法などによって調整する必要があります。

さて(話は変わり)、
12月31日、東村山市での私用を終えた後、近くの公園に寄りました。
大晦日の公園って、いつも人がいなくて寂しい気がするのですが、意外とこの雰囲気が好きす(年末ギリギリの時期に公園に行くことが結構多いです。)。

東村山市の某公園
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これはモグラが出てきた跡でしょうか?

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年末年始休業のお知らせ ~ 遺産承継・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

2017年12月25日info

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2017年12月28日(木)~2018年1月4日(木)

1月5日(金)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月5日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

法定後見と任意後見の関係(優劣)  +12月の富士山

2017年12月15日成年後見



法定後見と任意後見が重なった場合はどうなるでしょうか?

例をあげますと、次のようなケースです。

  1. 長男と任意後見契約をしていた父が認知症を患い判断能力が低下した。
  2. 長男が任意後見監督人の選任申立てをする前に(任意後見契約が発動する前に)、二男が父について家庭裁判所に保佐開始の申立てをした。


このような場合、
家庭裁判所は任意後見と保佐が重複するような形で審判することはありません。

任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のために特に必要があると認めるときに限って、保佐開始の審判をすることができますが、原則的には、任意後見契約を優先し、任意後見監督人選任の審判をすることになります。

その理由は、
任意後見契約を締結して、判断能力が不十分になったときのために任意後見契約を準備しておいた本人の自己決定権を尊重するためです。

さて(話は変わり)、
先日、休日を利用して山梨県の山中湖へキャンプへ行って参りました。

12月にもなるとさすがに気温は低く、こちら(東京)とは明らかにその寒さが異なります。

12月の富士山

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とても美しかったので寒さを忘れて眺めていました。

 

亡くなった夫の預貯金の払戻しができなくなってしまった(おろせない)。どうすれば・・預貯金口座の相続手続き  +檜原村での法律相談会

2017年12月05日相続、遺産分割



父・母・夫・妻など預貯金口座の名義人が死亡し(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や、相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関はその口座を凍結し、取引を停止します。

従い、
一旦、凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまでは、預金の出し入れができなくなります。

また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。

そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。

しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で、戸籍や除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など、
銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。

これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、三井住友銀行やみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行といった金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことはもちろん可能ですが、
司法書士が相続人様の代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることも可能です。

何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。


なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。

さて(話は変わり)、
先日(といってももう1ヶ月近く前になりますが)、東京司法書士会三多摩支会の事業である法律相談会の担当のため、檜原村役場へ行きました。

さすがに11月ともなると、この辺り(多摩)と比べ、ずいぶんと涼しく肌寒いくらいです。

檜原村役場
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相談会場です。

檜原村役場からの景色
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紅葉が綺麗です。

檜原村役場からの景色
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窓からは秋川が見下ろせます。
普段目にしない景色、癒されますね。


代襲相続はいつまで続くのか? 再代襲、再々代襲・・

2017年11月25日相続、遺産分割


相続人である被相続人の子(養子も含む)または兄弟姉妹が、
既に相続開始以前に死亡していたり、
相続欠格に該当し、
または
廃除(兄弟姉妹以外)によって相続権を失っているときに、
その相続人の子が代わりに相続人となることを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

子からの代襲相続は、子から孫、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃご)、玄孫から來孫(らいそん)といったように、存在する限り続くことが認められています。

ただし、兄弟姉妹については、その子(甥姪)の代までしか代襲ができないので、再代襲はできません(昭和55年までは兄弟姉妹も再代襲が認められていましたが、現在は認められていません。

なお、相続開始後、被相続人の遺産分割協議がまとまる前に、相続人が亡くなると、その亡くなった相続人の地位をその相続人の相続人が引き継ぐことになりますが、この相続は「代襲相続」ではなく、「数次相続」と言います。

数次相続については、別の機会に詳しくご説明したいと思います。

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