西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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東京司法書士会・法テラス~民事法律扶助相談(無料)~

開催日:平成21年3月13日(金)、14日(土)

時  間:10時~16時まで

場  所:東京都内の各司法書士事務所

 

完全事前予約制
予約受付期間:平成21年3月9日~3月13日
予約受付時間:平日の9時~17時(12時~13時をのぞく)
予約・問合せ:03-3353-9205 
《東京司法書士会総合相談センター事務局》
  

法律扶助とは?
裁判費用や弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。無料の法律相談を受けた結果、弁護士・司法書士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立て替え制度を利用することができます。援助開始決定後、弁護士又は司法書士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士又は司法書士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士又は司法書士に立て替え払いします。

こちらもご参照ください→法テラスのお得な情報

 

多重債務・借金、クレサラ問題、裁判など・・・お気軽にご利用ください(無料です)。

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

SFコーポレーション(三和ファイナンス)より「過払金のお支払いについて」

といった書面が昨日FAXにて届きました・・・。

 

要旨は、

*昨年9月に債権者破産を申立てられた際は総額25億円の過払い金を債権者に支払った。

*近々債権者代理人弁護士より再度の債権者破産申し立てを行うとの噂を聞いている。

*(SFコーポレーションは)全債権を担保に資金を調達していることから、万一破産となった場合でも、配当率は1%に満たないと予測される。

*以前から過払い債権者に対しては誠実に対応しており、それは今後も変わらない。

*破産を申立てられるのは不本意である。

*過払金全額の10%程度の金額の支払いにて和解してもらえるなら速やかに支払いを実行したい。

といった感じです。

 

・・・・・上記通知へのコメントは(今は)特にありませんが、とにかく鵜呑みにするのは危険ですね。

そういえば、先日SFコーポレーションの代表取締役が飯村剛(氏)に変更したようです。

 

 

 

 

SFコーポレーションに対する過払い請求のご依頼は「さくら司法書士事務所」

パチンコ攻略必勝法 ~詐欺~

先日の読売新聞で、

パチンコ、パチスロ詐欺に関する記事が掲載されていました・・・・。

 

記事によると、

「必ず勝てるパチンコ」や、

「パチスロの攻略法を教えます」といった、

キャッチフレーズにした実態のない業者に、

情報料などをだまし取られる被害が相次いでおり、

1000万円以上を詐取されたケースもあるそうです・・・・。

 

その手口は、

インターネットや雑誌に、

「月30万~100万円を稼ぐことも可能」

「効果がない場合は返金します」などの広告を掲載し、

情報料や会員登録料などの名目で金を振り込ませるといったもので、

 

こうした業者は、

私書箱を送金先に指定したり、

電話代行業者を使ったりするなど実態のない場合が多いとのことです・・・・。

 

当事務所にも、

パチンコ必勝法詐欺に関する相談が結構あるのですが、

上記記事とは少々その手口が異なります・・・・。

旧ブログにて紹介したパチスロ詐欺の記事>>

 

所在がつかめる業者の場合なら、

裁判上の請求によって、

支払い済みのお金を取り戻せるケースが多いので、

騙されたかも?・・・・と思った方は、

早めに消費者センターや司法書士、弁護士などにご相談ください。

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理 

相続分のないことの証明書

2009年03月02日相続、遺産分割

法定相続人3名(ABC)のうち、

Aが遺産の全てを取得するためには、

 

ABCの3名で「遺産分割協議を行う(遺産分割協議の作成)」、

または、

BCが「相続放棄」をする・・・・といった方法がありますが、

 

前者の方法は相続人全員での遺産分割協議が必要ですし、

後者の方法は「家庭裁判所」での手続き(申述)が必要ですので、

考え方によっては「面倒」かもしれません・・・。

 

そこで、

BCの「相続分のないことの証明書」を作成するこにより、

相続放棄や遺産分割協議を経ずしてAに遺産を帰属させるといった方法もあります・・・・。

 

これなら、

特別受益を受けているので相続分はない」旨記載した書面をBCが作成することによって、

Aに全ての財産を取得させることが可能なので、

上記2つの方法に比べると遺産分割が簡単に済みます・・・・・。

 

しかし、

本当にBCが相続分に相当する特別受益を受けていたのであれば問題はないのですが、

特別受益を受けていないにもかかわらずこの方法を利用することは、

無用のトラブルを生じさせる可能性がありますので注意が必要です・・・・。

 

 
相続登記、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」

SFコーポレーション(三和)からまともに過払い金を取り戻すには最低でも「訴え=勝訴判決」が必要です

朝、事務所に出所すると、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)からfaxが届いておりました・・・。

 

何でも「過払元本全額+確定利息(最終取引日までに既に発生している利息)」を数日中に原告(契約者)の口座宛に振り込む・・・」といった内容です。

 

同社よりこのような内容のfaxが届いたのは初めてです。

 

何故ならば、

契約者(依頼人)名義の口座を知らない場合は、

何の知らせもなしに私(代理人司法書士)の口座に振り込んでくるからです・・・・。

 

何れにせよ現時点で言えることは、

sfコーポレーションは、

過払い訴訟(不当利得返還請求訴訟)で勝訴判決を得た案件についてのみ(債務名義)、

過払金を全額返還する方針のようです・・・・。

 

ただ、

一方的に振り込んでくるその過払い金及び利息には、

判決によって認めらた、

最終取引日の翌日から返還する日までの利息(年5%)が付加されていないので、

sfコーポレーションの対応は完全なものとは言えません・・・・・・。

 

上記利息の返金がないことについては、

sFコーポレーション側がついうっかり忘れているわけでも、

手続上のミスでもあありません・・・・。

 

意図的に支払わないだけです・・・・・つまり確信犯です。

 

『元本と確定利息さえ支払っておけば、支払日までの利息くらい払わなくても(たいしたことないので)、司法書士(弁護士)はどうせ追求してこないだろう・・・』
と、たかをくくっているのでしょう・・・・。

 

sfコーポレーションは、

提訴していない段階(任意)での過払い請求については、

返還に応じる(まともな)姿勢を見せません。

 

裁判上にて請求をしている段階(過払い訴訟)になって、

ようやく1割~4割程度の和解案を提示してくることがあります・・・・。

 

つまり(まとめ)、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は、

他の大手消費者金融のような訴外交渉は無意味で、

速やかに引き直し計算を及び訴えを起こし、

勝訴判決を得てからようやく一歩進む(スタート)と考えた方がよいと、

私は思います・・・・・。

 

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」

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