西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

相続分のないことの証明書

カテゴリー : 相続、遺産分割

法定相続人3名(ABC)のうち、

Aが遺産の全てを取得するためには、

 

ABCの3名で「遺産分割協議を行う(遺産分割協議の作成)」、

または、

BCが「相続放棄」をする・・・・といった方法がありますが、

 

前者の方法は相続人全員での遺産分割協議が必要ですし、

後者の方法は「家庭裁判所」での手続き(申述)が必要ですので、

考え方によっては「面倒」かもしれません・・・。

 

そこで、

BCの「相続分のないことの証明書」を作成するこにより、

相続放棄や遺産分割協議を経ずしてAに遺産を帰属させるといった方法もあります・・・・。

 

これなら、

特別受益を受けているので相続分はない」旨記載した書面をBCが作成することによって、

Aに全ての財産を取得させることが可能なので、

上記2つの方法に比べると遺産分割が簡単に済みます・・・・・。

 

しかし、

本当にBCが相続分に相当する特別受益を受けていたのであれば問題はないのですが、

特別受益を受けていないにもかかわらずこの方法を利用することは、

無用のトラブルを生じさせる可能性がありますので注意が必要です・・・・。

 

 
相続登記、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved