日常生活において、
一般的に必要と考えられる分量(回数や期間)を著しく超過する、
訪問販売による商品・指定権利の販売や、
役務の提供の取引については(過量取引)、
契約から1年以内であれば、
購入者は契約を解除することができます(特商法9条の2)・・・・。
その業者からの購入が初めてであって、
上記要件にあてはまるのであれば、
販売業者側が過量の認識を有していたか否かといったことに関係なく、
「過量販売」に該当します・・・・・。
つまり、
過量販売の判断に販売業者の「故意」は不要というわけです・・・。
ただし、
その業者との取引が(初めてではなく)複数回ある場合に、
過量販売と該当されるためには、
日常生活において、
一般的に必要と考えられる分量(回数や期間)を著しく超過することになることを(超過してしまっていることを)知りながら、
あえて訪問販売による商品・指定権利の販売や、役務の提供の取引を行ったという、
業者側の「故意」が必要になりますので注意が必要です・・・・。
悪質商法、契約トラブルのご相談は「さくら司法書士事務所」
昨日はすっかりと秋の気候でしたね~・・・・、
湿度が下がるだけでこんなに心地良いとは。。。。
さて、
支部(東京司法書士会田無支部)の司法書士さんからのお誘いによって、
今年の11月7日に開催される、
EKIDENカーニバル2009「西東京大会in国営昭和記念公園(立川市)」に参加することになりました・・・・。
私はよく知りませんが、
何でもこの駅伝大会は、
相当大きなお祭りのようで、
昨年は「2892チーム・1万1568人」の参加があったようです・・・・。
私は(ほぼ)毎日、
6km~7km程の距離を、
歩くなり走るなりして運動しておりますが、
そのほとんどが「早歩き」です・・・・・・。
何故ならば、
私は走るのは(好きですが)得意ではないからです・・・。
止まらず、歩かずに連続で走ることができるのは、
せいぜい「15分」がいいところです・・・・・。
(私が)「走るのが速い」とでも勘違いされており誘われたのでは?・・・・、
と思うと、
少々あぶら汗が出てくるのですが、
参加する以上、
順位のことは気にせずに(スミマセン)、
お気楽に楽しみたいと思います・・・・。
早速、
今日の夕方、
小金井公園で練習することになりました・・・・。
なので今日は、
ランニングウェアとシューズとタオルを持参して
事務所に出所です・・・。
西東京市(田無)-多摩地区(あきる野市・羽村市・青梅市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
「ポツポツ・・」降ったり止んだりと、
こちら(武蔵野多摩地区)は朝から天気が悪いです・・・・・。
昨日は、
さいたま簡易裁判所にて、
アイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論があり(2回目)、
返金額に折り合いがつかない為、
弁論の終結を求め、
次回判決となりました・・・・。
今日は、
別件(建物明渡請求訴訟)における口頭弁論のため、
朝から武蔵野簡易裁判所へ行ってきたのですが、
私の順番を待つ間、
傍聴席で2件のアイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論が行われていたのですが、
出廷していたアイフルの担当者は、
2件の訴訟とも、
これまでの
「43条(みなし弁済)の適用が認められると認識していたことについてやむを得ない特段の事情があったのでアイフルは悪意の受益者ではない・・・云々」
といった主張を変え、
「貸金業法43条(みなし弁済)を主張する(よって次回期日を設けて欲しい・・)」
と弁論していました・・・・。
恐らく5日前(平成21年9月4日)の最高裁判決で、
「過払い金の利息の発生時期は過払金発生時である」と判示されたことによる、
争点の変更なんでしょうが、
(昨日はそのような主張はなかったのに)いきなりどうしたのでしょうか?・・・・・、
アイフル統一の今後のスタンスというものではなく、
一部の部署や営業所独自の見解なのかもしれません(43条の適用はまず無理でしょうからね)。
何れにしても、
アイフルの財政状況は逼迫しており、
時間稼ぎに必死であることには間違いないようです・・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」
改正前の特定商取引に関する法律(以下「特商法」とします)においては、
訪問販売業者・役務提供事業業者には、
勧誘を始める前に、
氏名又は名称、
販売又は役務提供契約の締結に関する勧誘であること、
勧誘しようとする商品・権利・役務の種類を明らかにする義務があったのですが、
そもそも勧誘を受ける意思がない場合においても、
執拗に勧誘してくるという問題が残っておりました・・・・・。
そこで、
(改正)特商法3条の2においては、
訪問販売業者は、
勧誘に先立って、
勧誘を受ける意思を確認し、
相手方が勧誘を拒否した場合においては、
勧誘を禁止することとしました・・・・・。
ただし、
「セールス、勧誘お断り」といったシールを玄関に貼っているだけでは、
勧誘拒絶の意思表示とはなりませんので、
ご注意ください・・・・・。
悪質商法被害のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」
半月ほど前のサーチナに、
コード71に関する記事が載っていました・・・・。
「コード71」とは、
過払い金返還請求の事実を信用情報に反映させることを言い、
無担保、無保証で個人に迅速に融資を行っている、
サラ金消費者金融等の貸金業者や、
クレジット信販会社にとって、
正確な与信情報を得るためには、
必要な情報であると言えます・・・・・・。
現在、
このコード71(過払い金返還請求の痕跡)を、
信用情報に反映させない方向で最終調整に入っているのですが、
提唱されている問題は、
金融庁が、
この「指定信用情報機関」を認定する際の条件として、
請求記録の消去を求めている点です・・・・。
これの何が問題なのかと言いますと、
貸金業者や信用情報機関が、
指定信用情報機関として認可制度になり、
金融庁の監督下におかれたとしても、
認可の条件として、
金融庁が「個人情報の内容まで操作するに等しい」ことを強行するのは、
信義則に反し、
また、
個人情報保護法の観点からも見ても如何なものかと疑念が残るからです・・・。
正確な与信情報を求める貸金業者の立場と、
消費者保護の観点。
どちらの立場で考えても、
問題が多々あります・・・・・。
過払い請求のご相談は西東京市(田無)-多摩地区(府中市・調布市・国立市)「さくら司法書士事務所」