改正前の特定商取引に関する法律(以下「特商法」とします)においては、
訪問販売業者・役務提供事業業者には、
勧誘を始める前に、
氏名又は名称、
販売又は役務提供契約の締結に関する勧誘であること、
勧誘しようとする商品・権利・役務の種類を明らかにする義務があったのですが、
そもそも勧誘を受ける意思がない場合においても、
執拗に勧誘してくるという問題が残っておりました・・・・・。
そこで、
(改正)特商法3条の2においては、
訪問販売業者は、
勧誘に先立って、
勧誘を受ける意思を確認し、
相手方が勧誘を拒否した場合においては、
勧誘を禁止することとしました・・・・・。
ただし、
「セールス、勧誘お断り」といったシールを玄関に貼っているだけでは、
勧誘拒絶の意思表示とはなりませんので、
ご注意ください・・・・・。