西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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悪質商法被害に遭わないために1~特商法(クーリングオフ)2008年改正

カテゴリー : 悪質商法、契約トラブル

改正前の特定商取引に関する法律(以下「特商法」とします)においては、

訪問販売業者・役務提供事業業者には、

勧誘を始める前に、

 

氏名又は名称、

販売又は役務提供契約の締結に関する勧誘であること、

勧誘しようとする商品・権利・役務の種類を明らかにする義務があったのですが、

 

そもそも勧誘を受ける意思がない場合においても、

執拗に勧誘してくるという問題が残っておりました・・・・・。

 

そこで、

 

(改正)特商法3条の2においては、

 

訪問販売業者は、

勧誘に先立って、

勧誘を受ける意思を確認し、

相手方が勧誘を拒否した場合においては、

勧誘を禁止することとしました・・・・・。

 

ただし、

「セールス、勧誘お断り」といったシールを玄関に貼っているだけでは、

勧誘拒絶の意思表示とはなりませんので、

ご注意ください・・・・・。

 

 

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