少額訴訟は、
60万円以下の金銭支払請求事件について、
審理が一日で行われて即日に判決が言い渡される訴訟です・・・・。
従い、
裁判所に何回も足を運ぶといったこともないので、
利用しやすい裁判制度であると言えます・・・。
また、
判決には、
職権で「仮執行宣言」が付され、
執行文は不要となりますので、
勝訴判決を取った後(債務名義)の「執行」についても、
債権者にとって利用しやすい制度であると言えますね・・・・。
少額訴訟のご相談は西東京市田無-多摩地区(立川市・小平市・東村山市)「さくら司法書士事務所」 認定司法書士志村理