西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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少額訴訟とは?その1

カテゴリー : 裁判・訴訟

少額訴訟は、

60万円以下の金銭支払請求事件について、

審理が一日で行われて即日に判決が言い渡される訴訟です・・・・。

 

従い、

裁判所に何回も足を運ぶといったこともないので、

利用しやすい裁判制度であると言えます・・・。

 

また、

判決には、

職権で「仮執行宣言」が付され、

執行文は不要となりますので、

勝訴判決を取った後(債務名義)の「執行」についても、

債権者にとって利用しやすい制度であると言えますね・・・・。

 

 

少額訴訟のご相談は西東京市田無-多摩地区(立川市・小平市・東村山市)「さくら司法書士事務所」 認定司法書士志村理

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