天気悪いですね~、
雨の日は移動が大変です・・・・。
さて、
今日は10時半よりアイフルへの過払い訴訟(2件)の期日が入っていたため、
事務所には寄らず、
自宅から直行にて立川簡易裁判所へ向かいました・・・・。
で、
先ほど事務所に戻ってきた所です・・・・・。
私の机上には、
留守中の(私宛の)伝言メモや、
その他の業務書類が山積されており、
中には、
「(武富士さんより)一度事務所にご挨拶に行きたい、改めて連絡するとのこと。」
といった伝言メモもありました・・・。
恐らく(アイフルのときと同じ)、
「財務状況が厳しいので過払い金を大幅に譲歩して欲しい」といった用件なのでしょう・・・。
今は、
先日依頼を受けた相続と抵当権抹消登記に関する事務処理を行っており、
あと30分もすればメドがつきそうです・・・・。
その後は、
(私が成年後見人になっている)ご本人の入院費を支払いに病院に行こうと思います・・・・。
今晩は、
LS東京支部(LSとは「成年後見センターリーガルサポート」の略です)における
業務管理委員会の定例会のため(私は委員長のため)、
夕方から四谷に行かなければなりません・・・・。
それではまた・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士(shimura osamu)
先月中旬から今週までの写メの紹介です。
順番は適当ですし、
特に気の利いたコメントもありませんのでご了承を・・・・単なるアルバムとして見てください。

ここ最近撮った写メの中でNO1
京阪三条の「京はやしや」でパフェを食べているときにフト、外を見た際に見つけた「虹」。
地上から「ビュン」と伸びている虹を見たのは初めてです・・・。

スマート珈琲店(京都)のホットケーキ

スマート珈琲店のタマゴのサンドウィッチ。
具は「ゆでたまご+マヨネーズではなく」スクランブルエッグのような焼いたモノです(珍しい)。

東大寺(奈良)そばでみかけた行列・・・。
有名な釜飯屋さんのようです・・・。

(奈良といえばお約束の)鹿

東大寺

五重塔

せんとくん。
至る所で「せんとくん」を見かけました・・・。
「まんとくん」と「な-むくん」は一度も見かけることはありませんでした・・・場所が違うのでしょうか?

奈良地方裁判所(家庭裁判所・簡易裁判所)
今回奈良(+京都)に行くことになったきっかけはこのため(仕事)です・・・・。
奈良地裁のすぐ隣に奈良公園(東大寺・春日大社・興福寺など)があるので、
建物を出ると(仕事を終えると)すぐに観光気分に浸れます・・・。

裁判所のすぐそばのお店で見かけたトマトサイダー(珍しいので買いました)。
個人的に「う~ん(×)」って感じです(ごめんなさい)。

奈良県は「柿の葉寿司」が有名だそうです・・・。
「鯖・鮭・鯛」の三種類入ったものを買いました。
イメージ通りの味です(普通に美味しいですね)。

住宅街で見かけた「あけび」

虹を見つけたときに食べていた、
「京はやしや」の「抹茶パフェ」
ほんとうはここの巨大なカキ氷が食べたかったのですが、
この日は(暑がりの私にも)寒かったので諦めました・・・・。

「はつだ」の特製和牛弁当
京都方面に出張した際、
帰りの新幹線で食べるのがいつも楽しみです・・・。

一昨日の駅伝カーニバル(立川)
すごい人数でした・・・・。

司法書士のHさん
驚きの柔軟です・・。

司法書士チームのシャツです。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
いい天気ですね~・・・・とても気持ちがよいです。
明日もこんな天気だといいのですが・・・。
と言うのも、
明日はEKIDENカーニバル2009「西東京大会in国営昭和記念公園(立川市)」の開催日で、
私は第3走者として参加するのです・・・。
・・・・完走できるのかちょっと心配です。
さて(話は変わり)、
6月3日にSFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する不当利得返還訴訟(過払訴訟)を東京簡裁に申立て、
9月14日に認容判決を得、
10月5日に和解書を締結し(判決を取っておいておかしな話しですが・・)、
10月30日に約束通りに過払い金の返金がありました・・・・。
これまで散々同社に対して何件もの過払金返還請求を行って来ましたが、
過払金が回収できた要因は全て、
- 債務名義に基づく同社保有の金融機関口座に対する債権差押え(強制執行)
か、
- 加入した三和ファイナンス破産弁護団の活動の効果によるもの
でした。
思い起こしてみますと・・・・、
同社と和解書を交わし、
約束通りに返金を受けるのは今回が初めてでした・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
土地や建物、マンションといった不動産の所有権移転登記を行うためには、
必要な資料等が色々とあります・・・・。
そして、
「どのような理由で所有権移転登記を行うのか?」といった、
登記する原因によっても必要となる書類は異なってくるのです・・・・。
《所有権移転登記に必要な書類 / あくまで一例です》
1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
a. 売買の場合→売買契約書
b. 贈与の場合→贈与契約書
c. 相続の場合(法定相続)
→被相続人の除籍謄本等(出生時から全て)、
相続人全員の戸籍抄本
d. 相続の場合(遺産分割)
→上記cの書類、遺産分割協議書、
相続人全員の印鑑証明書
e. 遺贈の場合→遺言書、遺言者の除籍謄本
2、登記識別情報(登記済権利証)
相続や遺産分割の場合は原則として必要ありません。
3、住所証明書(住民票)
所有権(持分)移転を受ける人(権利者)のみ必要です。
4、印鑑証明書
所有権(持分)を失う人(義務者)のみ必要です。
5、代理権限証書(委任状)
司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
(私の中で)今何かと注目の、
建物賃貸借契約における「更新料」の違法性(無効)について、
新たな判断がなされました・・・・。
内容は、
賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、
男性会社員が滋賀県の家主に支払い済みの計26万円を返還するよう求めた訴訟の控訴審判決です・・・。
大阪高裁は(10月29日)、
「賃借権延長の対価で違法ではない」として、
一審大津地裁に続き請求を棄却しました・・・・・・・。
原告側は上告する方針とのことです。
(10月29日時事通信一部引用)
更新料を巡る争いについては、
これまで、
「更新料は無効」とする判決続いており、
7月24日のブログでも紹介しましたが、
今回の判断によって、
高裁の判断が分かれたことになり、
いよいよ最高裁にて、
最終決着がなされることになります・・・・・。
賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理