京都地裁は、23日、
賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、
「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定し(消費者契約法に反し)、
更新料の契約条項を「無効」とし、
賃貸人(家主)に全額の支払いを命ずる判決を下しました・・・。
(参考:読売新聞)
更新料とは、
土地建物の賃貸借契約が更新される際、
賃料とは別に更新の対価として賃貸人に支払われるお金を言います・・・。
更新料に関するトラブルは、
これまでにもたくさんありますが、
更新料の内容は必ずしも統一されているとは言えませんし、
また、
更新料授受の慣行も全国規模で一般的に行われているとは言えないため、
更新料については、
借地借家法においても規定されておらず、
よって、
更新料に関する法律上の定めは現在ありません・・・・。
今回の判断は、
他の訴訟にも大きな影響を与えるものと考えられます・・・・。