今日は、
事前に予約を入れておいた、
司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、
依頼人と立川駅で待ち合わせの上、
法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。
~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~
といったことがないよう、
金銭的な余裕がない方に、
法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、
事前に専門家費用を立替えてくれ、
利用者は、
その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。
良いことはそれだけではありません・・・。
通常、
私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、
20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、
この制度を利用した場合、
法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、
これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。
しかし、
この制度を利用した場合、
私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、
利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、
裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。
この制度を利用する方法は2通りあります・・・。
1つ目は、
法テラスの法律相談を受け、
その際に援助が必要と判断され、
立替え制度を利用するというルートです・・・・・。
この場合、
その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、
自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。
言い換えれば、
依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。
2つ目は、
司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、
その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、
今回の私の案件がこのルートです・・。
法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、
確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、
やはり不況の表れなのでしょう・・・。
尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。
任意整理や特定調停、個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、
契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、
成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。
当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>
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