11月24日午後7時、
過払い訴訟の第2回口頭弁論期日前日の夜になって、
武富士から「和解して欲しい」旨の電話が入りました・・・・。
第1回口頭弁論から第2回口頭弁論まで、
1ヵ月半程の期間があったので、
こちらのことを少しでも考えてくれているなら、
何もこんな直前にではなく、
前もって連絡してくることが出来たはずです・・・・・。
また、
被告(武富士)は第1回目の口頭弁論にも来ませんでした・・・・。
これは何も武富士だけに限ったことではなく、
多くの被告が採る手段なのですが、
いくら法的に陳述擬制(事前に答弁書を提出しておけば当日欠席したとしても、ちゃんと裁判所で答弁書を陳述したとみなしてもらえること)が認められからと言って、
(徹底的に争うのではなく)和解を希望する者が当たり前のように弁論期日に欠席し、
そして第2回目の期日前日になって(ようやく)和解の申入れをしてくるとは如何なものでしょうか・・・・。
ただでさえ、
上記のような武富士の対応に不快感を覚えているのに、
提示された和解案も到底こちらが容認できるような内容ではなく、
私としては、
「ありがとうございます。それで和解しましょう」などとなる訳もなく、
当然、
こちらの希望(金額・利息・返還日)に全面的に応じてもらえるような内容でなければ、
和解するつもりはありません・・・・・。
今回は、
こちらの希望する和解内容(金額・利息・返還日)を容認してもらうことに加え(これは前提条件です)、
更に、
明日の10時30分までに(口頭弁論期日)、
『和解に代わる決定』にて処理して欲しい旨の上申書を裁判所にFAXすることを条件に(私文書での和解では信用できないので)、
こちらも和解させて頂きたい旨伝え、
武富士の担当社員もそれで快諾したので、
私もとりあえず満足し、
電話を終えました・・・・。
翌日(11月25日)、
東京簡易裁判所に出廷すると、
武富士からのFAXは届いておらず、
かといって、
武富士(被告)が出廷することもありませんでした・・・・・・(それに何の電話連絡もありません)。
よって、
私は弁論を終結してもらい、
12月中旬に「判決言渡し」となりました・・・・・。
・・・・・これが直近の武富士の対応です。
武富士に対する過払金返還請求は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理