西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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過払い請求(訴訟)に対する武富士の対応(直近)

11月24日午後7時、

過払い訴訟第2回口頭弁論期日前日の夜になって、

武富士から「和解して欲しい」旨の電話が入りました・・・・。

 

第1回口頭弁論から第2回口頭弁論まで、

1ヵ月半程の期間があったので、

こちらのことを少しでも考えてくれているなら、

何もこんな直前にではなく、

前もって連絡してくることが出来たはずです・・・・・。

 

また、

被告(武富士)は第1回目の口頭弁論にも来ませんでした・・・・。

 

これは何も武富士だけに限ったことではなく、

多くの被告が採る手段なのですが、

 

いくら法的に陳述擬制(事前に答弁書を提出しておけば当日欠席したとしても、ちゃんと裁判所で答弁書を陳述したとみなしてもらえること)が認められからと言って、

(徹底的に争うのではなく)和解を希望する者が当たり前のように弁論期日に欠席し、

そして第2回目の期日前日になって(ようやく)和解の申入れをしてくるとは如何なものでしょうか・・・・。

 

ただでさえ、

上記のような武富士の対応に不快感を覚えているのに、

提示された和解案も到底こちらが容認できるような内容ではなく、

 

私としては、

「ありがとうございます。それで和解しましょう」などとなる訳もなく、

 

当然、

こちらの希望(金額・利息・返還日)に全面的に応じてもらえるような内容でなければ、

和解するつもりはありません・・・・・。

 

今回は、

こちらの希望する和解内容(金額・利息・返還日)を容認してもらうことに加え(これは前提条件です)、

更に、

明日の10時30分までに(口頭弁論期日)、

和解に代わる決定』にて処理して欲しい旨の上申書を裁判所にFAXすることを条件に(私文書での和解では信用できないので)、

こちらも和解させて頂きたい旨伝え、

武富士の担当社員もそれで快諾したので、

私もとりあえず満足し、

電話を終えました・・・・。

 

翌日(11月25日)、

東京簡易裁判所に出廷すると、

武富士からのFAXは届いておらず、

かといって、

武富士(被告)が出廷することもありませんでした・・・・・・(それに何の電話連絡もありません)。

 

よって、

私は弁論を終結してもらい、

12月中旬に「判決言渡し」となりました・・・・・。

 

・・・・・これが直近の武富士の対応です。

 

 

武富士に対する過払金返還請求は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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