先月あたりまでは、
一審(簡裁)での判決に対して特に争うことも無く、
アイフルは過払い金の返還に応じる姿勢を見せてきたのですが、
今月あたりから、
アイフルは控訴してくるようになりました・・・。
方針の変更なのでしょうか?
しかも親切に、
控訴した旨並びに、
強制執行停止決定申立をした旨の書面を、
当事務所に送ってきます・・・。
よほど仮執行宣言に基づく強制執行を恐れているのかもしれません・・・。
控訴することが悪いこととは言いませんが、
争点のない過払い事件についてまでも容赦なく控訴してくるとは、
もはや、
過払い金の減額(和解)と、
返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動としか思えず、
とても上場企業の対応とは思えません・・・・。
何れにしましても、
こんな揺さぶりには屈せず、
粛々と、
依頼人と共にしかるべき手続きを進めて行くだけです・・・。
アイフルに対する過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
これまでに何度か、
『認知症のため、
後見によって支援する必要のあるお年寄りがいるが、
本人には身寄りがないため、
どうしたらよいかわからない・・・・』
といった相談が、
本人のご近所の方から入ることがありました・・・。
認知症になって後見の必要があるにもかかわらず、
本人に判断能力がなく、
また、
後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合、
市町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。
後見開始の申立権者には、
(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、
これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、
後のことは役所で対応してくれますので、
このような問題を抱えた場合は、
まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
気持ちよい気候ですね(個人的には少し暑いですが・・)。
今日は、
10時からA社に対する過払い訴訟の1回目の期日が入っていため、
自宅から直行して所沢簡易裁判所へ向かいました・・・・。
久しぶりの所沢簡裁です・・・(少し前に事務所に戻ってきたところです)。
いつものことながら(相手は出てこないので)、
『訴状を陳述して次回期日を決めて終了」と思いきや、
弁論を終結して次回判決の判断がなされました・・・。
1回で弁論を終結してもらえるのは、
越谷簡裁におけるA社への過払い訴訟以来です・・・・。
越谷のA社と今日のA社は別の消費者金融です・・。
越谷のA社とは、
アペンタクル株式会社(旧ワイド)です・・。
私が貸金業者の社名をイニシャルと実名に使い分ける理由は、
誠意がなく明らかに非常識な対応(嫌がらせ)であると判断した場合(実名)と、
現時点においては判断がつかない場合(イニシャル)にあります・・・。
この越谷の件(アペンタクル)に関しては、
昨日同社担当より、
「5万(2割)で和解して欲しい。応じないなら控訴する。」、
といった連絡が入りました・・・。
・・・親会社の変動に合わせ対応もガラっと変わり、**社そっくりです。
何れにしましても、
そのような和解では到底応じられないので、
(当然)即、断りました・・・。
過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
介護保険を利用してサービスを利用できる入所型の施設は、
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
の3種類あります・・・。
それぞれ、
- 老人福祉法(+介護保険法)
- 介護保険法(+介護保険法)
- 医療法(+介護保険法)
と、
根拠になっている法律もそれができた経緯も異なります・・・。
どの施設についても、
要介護1~5に該当する方であれば利用できることになっているのですが、
空がなく、
何十人・何百人待ちの状態となっている施設もあれば(特別養護老人ホームなど)、
平成24年3月末までに(老人保健施設に転換することによって)全施設を廃止することになっているものもあるなど(介護療養型医療施設)、
問題点は山積しております・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は寒いですね~・・・。
多摩地域は雪になる可能性があるらしいです・・・。
スターバックスがインスタントコーヒーの販売を開始したと聞いたので、
早速買って見ました・・・。

さて(話は変わり)、
法定相続分や遺産分割によって所有権移転登記を行う場合には(もちろん、登記だけではありません、金融機関で相続財産である預貯金を払い戻したりする場合も同様です・・)、
相続関係を証明するために、
被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、
相続人の戸籍が必要になります・・・。
しかし、
火災等の原因によって、
(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、
これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・、
といったケースがたまにあります。
このような場合、
「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」
及び
「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」
をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、
手続きを進めることが可能になります・・・・。
遺産分割・相続登記に関するご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理